○笠間市地酒を笠間焼で乾杯する条例

平成25年12月19日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、本市産の清酒等(以下「地酒」という。)を笠間焼の器で乾杯する習慣を広めることにより、地場産業の発展、地産地消の促進及び郷土を愛する社会的機運の醸成を図ることを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、地酒で乾杯する習慣を広めるための取り組みを促進するものとする。

(事業者の役割)

第3条 地酒及び笠間焼に関係する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、地酒で乾杯する習慣を広めるために、市及び他の事業者と相互に協力して取り組むよう努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、地酒で乾杯する習慣を広めるための取り組みに協力するよう努めるものとする。

(嗜好等への配慮)

第5条 市、事業者及び市民は、この条例に基づく取り組み等を実施するにあたっては、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

笠間市地酒を笠間焼で乾杯する条例

平成25年12月19日 条例第41号

(平成25年12月19日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成25年12月19日 条例第41号