○笠間市定期予防接種費用の助成に関する要綱
平成25年10月8日
告示第750号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期予防接種(以下「予防接種」という。)を茨城県外で受ける場合に負担する接種費用(以下「予防接種費」という。)について、笠間市が予防接種費を助成することで、経済的負担を軽減することを目的とする。
(平26告示787・平28告示168・一部改正)
(助成の対象となる予防接種の種類等)
第2条 助成の対象となる疾病及び予防接種の対象者は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条(B類疾病を除く。)に定めるとおりとする。
(平26告示787・令元告示236・令6告示422・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、笠間市に住所を有する前条に定める予防接種の対象者(以下「対象者」という。)の保護者で、次のいずれかの場合にその保護する対象者に茨城県外での予防接種を受けさせることを希望するものとする。
(1) 母親が出産等の理由で対象者を連れて、県外に長期にわたり里帰りする場合
(2) 災害や疾病その他やむを得ない理由により県外に継続的に滞在している場合
(3) その他市長がやむを得ない特別の理由があると認める場合
(平26告示787・平28告示168・一部改正)
(助成額及び助成の方法)
第4条 予防接種1回あたりの助成額は、接種日の属する年度において笠間市が別に定める額(以下「助成限度額」という。)と接種費用のいずれか低い額とし、その支払いの方法は償還払いとする。
2 前項の規定に関わらず、償還払いが困難な場合で、市長が特に必要と認めるときは、笠間市が予防接種を実施した医療機関と契約を結び、医療機関に対し接種日の属する年度において助成限度額と接種費用のいずれか低い額を支払うことにより助成するものとする。
(助成の申請等)
第5条 前条第1項の規定により、助成を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 予防接種費助成申請書(様式第1号)
(2) 医療機関発行の領収書(接種した予防接種の種類が分かるもの)
(3) 母子健康手帳の予防接種記録、予防接種済証明書その他定期の予防接種の記録が記載されているものの写し
(4) 申請者の本人確認ができる書類の写し
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、接種日から1年以内に行わなければならない。
3 市長は、助成の承認を決定したときは、当該申請者に対し、予防接種費助成承認決定通知書(様式第2号)により通知し、速やかに助成金を支払うものとする。
4 市長は、助成の不承認を決定したときは、当該申請者に対し、予防接種費助成不承認決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(令6告示567・一部改正)
2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、遅滞なく当該医療機関に係る金額を支払うものとする。
(平26告示787・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が、申請書等の虚偽の記載その他不正の行為により助成金の交付を受けていたときは、当該交付決定を取り消し、その者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年10月8日から施行し、平成25年4月1日以降実施された予防接種から適用する。
附則(平成26年告示第787号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から平成27年3月31日までの間における改正後の別表の適用については、同表水痘の項中「生後36月」とあるのは「生後60月」とする。
附則(平成28年告示第168号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第569号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和元年告示第236号)
この告示は、令和元年9月6日から施行し、平成31年4月1日以降実施された予防接種から適用する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第422号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第567号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に保険者から被保険者証の交付を受けている者については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間)は、なお従前の例による。
(令3告示147・一部改正)
(平26告示787・令3告示147・一部改正)