○笠間市空家活用支援補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第160号
(目的)
第1条 この告示は、笠間市空家・空地バンク制度要綱(平成25年笠間市告示第159号。以下「空家・空地バンク要綱」という。)に規定する空家・空地バンク(以下「空家・空地バンク」という。)の利用促進を目的とし、空家・空地バンク要綱第6条の規定による空家等登録者及び同要綱第9条の規定により利用登録をしている者が、空家・空地バンクに登録されている空家(以下「登録物件」という。)を修繕し、取得し、若しくは賃借し、又は登録物件内の家財道具等を処分する場合に、予算の範囲内において、笠間市空家活用支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26告示79・平28告示224・平29告示176・平30告示229・令元告示75・一部改正)
(補助事業等)
第2条 補助事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 空家・空地バンク登録物件修繕支援事業
(2) 空家・空地バンク登録物件利用促進事業
(3) 空家・空地バンク登録物件家財道具等処分支援事業
(平29告示176・平30告示229・令元告示75・一部改正)
(平29告示176・一部改正)
(交付の決定)
第4条 市長は、補助金の交付申請があったときは、申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付額を決定しなければならない。
(平29告示176・一部改正)
(平26告示79・追加、平29告示176・一部改正)
(平26告示79・追加、平29告示176・一部改正)
(平26告示79・旧第5条繰下・一部改正、平29告示176・一部改正)
(平26告示79・旧第6条繰下・一部改正、平29告示176・一部改正)
(平26告示79・旧第7条繰下・一部改正、平29告示176・一部改正)
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(平26告示79・旧第8条繰下)
(1) 第2条第1項第1号の事業により補助金の交付を受けた登録物件の所有者が、当該登録物件を自己の3親等以内の親族に貸与し、又は譲渡するとき。
(2) 第2条第1項第1号の事業により補助金の交付を受けた者が、登録物件を10年以上空家・空地バンクに登録しなくなったとき、又は登録物件に10年以上居住しなくなったとき。この場合において、返還金額は、10年に満たない期間の年数(1年未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)に交付金額の10パーセントに相当する額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を乗じた額とする。
(3) 第2条第1項第2号の事業により補助金の交付を受けた者が、登録物件に5年以上居住しなくなったとき。この場合において、返還金額は、5年に満たない期間の年数(1年未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)に交付金額の20パーセントに相当する額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を乗じた額とする。
(4) 第2条第1項第3号の事業により補助金の交付を受けた者が、当該物件を空家・空地バンクへ2年以上登録しなくなったとき、又は登録後2年以内に自己の3親等以内の親族に貸与又は譲渡するとき。この場合において、返還金額は、2年に満たない期間の年数(1年未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)に交付金額の50パーセントに相当する額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を乗じた額とする。
(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
(令元告示75・全改)
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26告示79・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(平28告示224・令3告示188・令6告示136・一部改正)
附則(平成26年告示第79号)
この告示は、平成26年2月7日から施行する。
附則(平成28年告示第224号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第176号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(笠間市新規立地企業従業員家賃補助金交付要綱の一部改正)
2 笠間市新規立地企業従業員家賃補助金交付要綱(平成26年笠間市告示第745号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年告示第275号)
この告示は、平成29年4月26日から施行する。
附則(平成30年告示第229号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第175号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の笠間市空家活用支援補助金交付要綱の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第75号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する
附則(令和3年告示第188号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第143号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第136号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第2条、第3条、第7条関係)
(平26告示79・全改、平28告示224・平29告示176・平29告示275・平30告示229・平31告示175・令元告示75・令4告示143・一部改正)
ア 空家・空地バンク登録物件修繕支援事業
対象者 | 1 登録物件の個人所有者又は登録物件に入居する者にあっては、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 納付すべき市区町村税等の滞納がないこと。 (2) 以前に空家・空地バンク登録物件修繕支援事業による補助を受けていないこと。 (3) 補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。 (4) 売買契約等に係る相手方が3親等以内の親族でないこと。 (5) 登録物件の個人所有者にあっては、空家・空地バンクへの登録又は賃貸用として登録物件を10年以上居住用に供すること。 2 登録物件に入居する者にあっては、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 取得し、又は賃借した登録物件の住所に住民登録をすること。 (2) 世帯全員が市内に使用しない別の居住の用に供する建物(空家)を保有していないこと。 (3) 取得し、又は賃借した日から1年が経過していないこと。 (4) 10年以上居住すること。居住できなくなったときは、空家・空地バンクへ登録すること。 |
対象経費 | 住宅の機能又は性能を維持させ、又は向上させるため、登録物件の一部を修繕、補修、取替え等を行う経費を対象とし、専用住宅及び併用住宅の居住の用に供する部分の修繕等に要する費用であること。 |
補助金 | 修繕費用の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする |
申請手続 | 1 申請時期 修繕工事着手14日前まで 2 添付書類 (1) 配置図(縮尺は任意) (2) 建築物の図面(各階平面図等)(縮尺は任意) (3) 修繕工事の見積書 (4) 納税証明書(未納のない証明) (5) 工事着手前の現場写真 (6) 登録物件に入居する者にあっては、売買契約書の写し又は賃貸契約書の写し (7) その他市長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 修繕工事完了後30日以内又は年度の末日のいずれか早い日 2 添付書類 (1) 修繕工事に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し) (2) 工事完了後の現場写真 (3) 修繕工事において建築基準法に基づく確認申請を要した場合は、検査済証の写し (4) 住民票の写し(※登録物件所有者が修繕した場合は不要) (5) その他市長が必要と認める書類 |
備考 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。
イ 空家・空地バンク登録物件利用促進事業
対象者 | 登録物件を取得し、又は賃借した者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 取得し、又は賃借した登録物件の住所に住民登録をすること。 (2) 納付すべき市区町村税等の滞納がないこと。 (3) 以前に空家・空地バンク登録物件利用促進事業による補助を受けていないこと。 (4) 当該登録物件に5年以上居住すること。 (5) 補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。 (6) 登録物件を取得する者にあっては、その属する世帯全員が市内に使用しない別の居住の用に供する建物(空家)を保有していないこと。 (7) 登録物件を賃借した者にあっては、補助金の申請をする日前1年以内に笠間市内に住民登録をしていないこと。 (8) 登録物件の所有者の3親等以内の親族でないこと。 |
対象経費 | 登録物件の取得又は賃借に要する費用 |
補助金 | 1 住宅又は住宅及びこの敷地を取得した場合 取得対価の3パーセント以内とし、30万円を限度とする。ただし、笠間市立地適正化計画に定める、「居住誘導区域」及び「準居住誘導区域」においては、50万円を限度とする。 2 住宅を賃借した場合 家賃の2ヶ月分に相当する金額とし、10万円を限度とする。ただし、笠間市立地適正化計画に定める、「居住誘導区域」及び「準居住誘導区域」においては、家賃の4ヶ月分に相当する金額とし、20万円を限度とする。 |
申請手続 | 1 申請時期 売買契約又は賃貸借契約締結後30日以内 2 添付書類 (1) 売買契約書等の写し(取得対価のわかるもの)又は賃貸借契約書の写し (2) 建築物の図面(各階平面図等) (3) 住民票の写し (4) 納税証明書(未納のない証明) (5) その他市長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 当該住宅に入居後30日以内又は年度の末日のいずれか早い日 2 添付書類 (1) 住宅取得又は賃借に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し) (2) 補助を受ける建築物及び土地の登記事項証明書の写し(未登記の建築物については、所有権が移転したことの分かる書類)(売買契約の場合) (3) 住民票の写し (4) その他市長が必要と認める書類 |
備考 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。
ウ 空家・空地バンク登録物件家財道具等処分支援事業
対象者 | 登録物件の個人所有者で次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 補助金の交付を受けた日から起算して2年以上空家・空地バンクへ登録すること。ただし、2年を迎える日までに第三者と賃借又は譲渡の契約を締結することとなった場合は、この限りでない。 (2) 納付すべき市区町村税等の滞納がないこと。 (3) 以前に空家・空地バンク登録物件家財道具等処分支援事業による補助を受けていないこと。 (4) 補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。 |
対象経費 | 当該物件の残存する家財道具等を笠間市の一般廃棄物収集・運搬業の許可業者に委託して処分及び搬出する経費(特定家庭用機器リサイクル料金を含む。) |
補助金 | 対象経費の2分の1以内の額とし、10万円を上限とする。ただし、笠間市立地適正化計画に定める、「居住誘導区域」及び「準居住誘導区域」においては、20万円を上限とする。 |
申請手続 | 1 申請時期 処分及び搬出する14日前まで 2 添付書類 (1) 処分する家財等の箇所及び内容の詳細が分かる書類 (2) 処分費用の見積書 (3) 処分前の現場写真 (4) 納税証明書(未納のない証明) (5) その他市長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 処分及び搬出完了後30日以内又は年度の末日のいずれか早い日 2 添付書類 (1) 処分及び搬出に要した費用が明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し) (2) 処分後の現場写真 (3) その他市長が必要と認める書類 |
備考 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。
(平26告示79・全改、平29告示176・平30告示229・令3告示188・一部改正)
(平26告示79・平29告示176・平30告示229・一部改正)
(平26告示79・追加、平29告示176・平30告示229・令3告示188・一部改正)
(平26告示79・追加、平29告示176・平30告示229・一部改正)
(平26告示79・旧様式第3号繰下・一部改正、平29告示176・平30告示229・令3告示188・一部改正)
(平26告示79・旧様式第4号繰下・一部改正、平29告示176・平30告示229・一部改正)
(平26告示79・旧様式第5号繰下・一部改正、平29告示176・令3告示188・一部改正)
(平26告示79・旧様式第6号繰下・一部改正、平29告示176・令3告示188・一部改正)