○笠間市社会福祉法人設立認可等審査会設置規程
平成25年3月29日
訓令第3号
(設置)
第1条 この訓令は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立の認可、定款変更の認可、解散の認可又は認定及び合併の認可(以下「認可等」という。)に関する審査事務を適正に行うため、笠間市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 認可等に係る審査に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、別表に掲げる職にある者を委員として組織する。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は副市長を、副会長は保健福祉部長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平30訓令3・一部改正)
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥及び回避)
第6条 委員は、自己の関係する法人に関する議事については、除斥されるものとする。
2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審査を妨げる相当の理由があると認めるときは、自ら回避することができる。
3 前2項の規定による委員の除斥及び回避は、会長が他の委員の意見を聴いて決定する。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(審査)
第8条 第2条第1号の審査は、社会福祉法人審査基準(平成12年12月1日障第890号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社援第2618号厚生省社会・援護局長、老発第794号厚生省老人保健福祉局長及び児発第908号厚生省児童家庭局長通知)及び社会福祉法人審査要領(平成12年12月1日障企第59号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社援障企第35号厚生省社会・援護局企画課長、老計第52号厚生省老人保健福祉局計画課長及び児企第33号厚生省児童家庭局企画課長通知)に基づき行うものとする。
(庶務)
第9条 審査会の事務を処理するため、事務局を保健福祉部社会福祉課に置く。
(平30訓令3・一部改正)
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30訓令3・令5訓令4・令6訓令4・一部改正)
副市長 | |
保健福祉部長 | |
保健福祉部 | 社会福祉課長 |
高齢福祉課長 | |
健康医療政策課長 | |
笠間支所保険福祉課長 | |
岩間支所保険福祉課長 | |
こども部 | こども政策課長 |
政策企画部 | 企画政策課長 |