○笠間市社会福祉法人設立認可等審査会設置規程

平成25年3月29日

訓令第3号

(設置)

第1条 この訓令は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立の認可、定款変更の認可、解散の認可又は認定及び合併の認可(以下「認可等」という。)に関する審査事務を適正に行うため、笠間市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 認可等に係る審査に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、別表に掲げる職にある者を委員として組織する。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は副市長を、副会長は保健福祉部長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平30訓令3・一部改正)

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の除斥及び回避)

第6条 委員は、自己の関係する法人に関する議事については、除斥されるものとする。

2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審査を妨げる相当の理由があると認めるときは、自ら回避することができる。

3 前2項の規定による委員の除斥及び回避は、会長が他の委員の意見を聴いて決定する。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(審査)

第8条 第2条第1号の審査は、社会福祉法人審査基準(平成12年12月1日障第890号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社援第2618号厚生省社会・援護局長、老発第794号厚生省老人保健福祉局長及び児発第908号厚生省児童家庭局長通知)及び社会福祉法人審査要領(平成12年12月1日障企第59号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社援障企第35号厚生省社会・援護局企画課長、老計第52号厚生省老人保健福祉局計画課長及び児企第33号厚生省児童家庭局企画課長通知)に基づき行うものとする。

(庶務)

第9条 審査会の事務を処理するため、事務局を保健福祉部社会福祉課に置く。

(平30訓令3・一部改正)

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30訓令3・令5訓令4・令6訓令4・一部改正)

副市長


保健福祉部長


保健福祉部

社会福祉課長

高齢福祉課長

健康医療政策課長

笠間支所保険福祉課長

岩間支所保険福祉課長

こども部

こども政策課長

政策企画部

企画政策課長

笠間市社会福祉法人設立認可等審査会設置規程

平成25年3月29日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月29日 訓令第3号
平成30年3月28日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号
令和6年3月29日 訓令第4号