○笠間市「人・農地プラン」策定検討会設置要綱
平成25年3月22日
告示第115号
(設置)
第1条 集落又は地域において、地域の中心となる経営体(個人、法人、集落営農組織)の確保や地域の中心となる経営体への農地集積を促すことにより、農業の競争力の向上及び体質強化を図り、持続可能な力強い農業構造を実現するための地域農業マスタープラン(以下「人・農地プラン」という。)を策定することとし、笠間市「人・農地プラン」策定検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 この検討会は、「人・農地プラン」の作成に必要な取組事項の検討及び内容の審査を行う。
(組織)
第3条 検討会は、別表に掲げる委員をもって充てる。
2 前項の委員は、市長が委嘱又は任命する。
(会長及び副会長)
第4条 検討会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、産業経済部長を、副会長は、常陸農業協同組合笠間地区営農経済センター長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平27告示275・一部改正)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その委員が代理者を定め、会議に出席させることができる。この場合において、その委員は、あらかじめ、その旨を会長に通知しなければならない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、産業経済部農政課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。
附則(平成26年告示第290号)
この告示は、平成26年4月28日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第275号)
この告示は、平成27年4月1日から施行し、この告示による改正後の笠間市「人・農地プラン」策定検討会設置要綱の規定は、平成27年2月1日から適用する。
附則(平成28年告示第810号)
この告示は、平成28年11月16日から施行し、改正後の笠間市「人・農地プラン」策定検討会設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第251号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第145号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2告示251・全改、令4告示145・一部改正)
笠間市「人・農地プラン」策定検討会委員
番号 | 委員 | 備考 |
1 | 笠間市産業経済部長 | |
2 | 常陸農業協同組合笠間営農経済センター長 | |
3 | 笠間市土地改良事業運営協議会事務局長 | |
4 | いばらき広域農業共済組合笠間支所長 | |
5 | 笠間地域農業改良普及センター地域普及課長 | |
6 | 笠間市農業委員会事務局長 | |
7 | 一般財団法人笠間市農業公社事務局長 | |
8 | 笠間市認定農業者会会長 | |
9 | 常陸農業協同組合笠間地区営農経済センターが推薦する者 | |
10 | 笠間市農政推進協議会が推薦する者 | |
11 | 笠間市認定農業者会が推薦する者 |