○笠間市母子保健法施行細則
平成25年2月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)により行うものとする。
(移送の給付申請)
第4条 法第20条第1項の規定により、養育医療の給付に代えて同条第3項第5号に掲げる移送に要する費用の支給を受けようとする者は、養育医療移送承認申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。
4 移送費を請求する者は、養育医療移送費請求書(様式第10号)に必要な書類を添付して市長に請求するものとする。
(継続給付の申請)
第5条 養育医療券の有効期限を過ぎてなお継続して治療を行う必要がある場合は、事前に養育医療継続承認申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。
(養育医療券の再交付)
第6条 養育医療券の交付を受けた者が、医療券を紛失又はき損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第14号)を市長に提出し、養育医療券の再交付を受けることができる。
(1) 養育医療の給付を受けている者又は扶養義務者の住所
(2) 養育医療の給付を受けている者又は扶養義務者の氏名
(3) 扶養義務者
(4) 保険者の名称等並びに被保険者等の記号及び番号
(費用の徴収)
第8条 市長は、法第20条第1項の規定により、養育医療の給付を行った場合において、法第21条の4第1項の規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から別表に定める額を徴収するものとする。
(医療機関の変更)
第9条 養育医療券の交付を受けている者が医療機関を変更するときは、養育医療停止報告書(様式第16号)を添付して新たに申請をしなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、茨城県母子保健法施行細則の規定に基づいてなされた承認、決定その他の処分又は申請その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の笠間市母子保健法施行細則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市母子保健法施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の笠間市母子保健法施行細則の規定は平成30年7月1日から適用する。ただし、別表未熟児養育医療徴収金基準額表以外の部分に第10項を加える改正規定は、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に保険者から被保険者証の交付を受けている者については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間)は、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の規定にかかわらず、この規則による改正前の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
(平26規則20・平27規則2・平28規則24・平29規則28・平30規則33・平30規則39・令2規則29・一部改正)
未熟児養育医療徴収金基準額表
世帯の階層区分 | 徴収基準月額(円) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割のみの課税世帯 | 5,400 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の右の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 |
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
4 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行う。
5 当年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これらが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によるものとする。
6 この表の「全額」とは、当該措置に要した費用につき、費用の総額から健康保険法(大正11年法律第70号)その他の医療保険に関する法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
7 A層以外の各層に属する世帯から2人以上の被措置者が同時にこの表の適用を受ける場合は、その徴収基準月額の最も多額な被措置者以外の被措置者については、この表の徴収基準月額に0.1を乗じて得た額をもってその被措置者の徴収基準月額とする。ただし、D15階層にあっては、この表の徴収基準月額に0.1を乗じて得た額が26,300円に満たない場合は、26,000円とする。
8 入院期間が1月未満であるときは、この表にかかわらず、次の算式により算定した額をもって基準月額とする(算定額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)。
徴収基準月額×(その月の入院期間の日数/その月の実日数)
9 当該措置に要した費用が、この表により算出した基準月額に満たない場合は、この表にかかわらず、当該措置に要した費用をもって徴収基準月額とする。
10 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。
11 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(様式第17号)を提出するものとする。
(平27規則45・全改)
(令6規則26・全改)
(平27規則45・全改)
(令6規則26・全改)
(令2規則29・一部改正)
(令6規則26・全改)
(令6規則26・全改)
(令6規則26・全改)
(平30規則39・追加)