○健康都市かさま宣言連携事業認定要綱
平成24年6月27日
告示第636号
(連携事業)
第2条 市民等が主体となって行う,次の各号のいずれかの事業を連携対象とする。
(1) 市との共催事業
(2) 市の後援事業
(3) その他の事業
(1) 市民等を対象とするもの
(2) 特定の政党その他の政治団体の利害に関する内容を含まないもの
(3) 特定の宗教,宗派,教団等の利害に関する内容を含まないもの
(4) 公序良俗に反しないもの
(5) 暴力団との関係がないもの
(6) 市の名誉を傷つけ,又は信用を失墜しないもの
(7) 法令等に違反しないもの
(8) 「健康都市かさま宣言」の趣旨に合うものとして,市長が認めたもの
(支援内容)
第5条 連携事業に対する支援は,次の各号のとおりとする。
(1) 連携事業の名称等に「健康都市かさま」,「かさま健康都市づくり」等の文言,「健康都市かさま」ロゴマーク及び「笠間市健康づくり計画」キャッチフレーズの使用を可能とする。
(2) 健康都市かさま宣言連携事業として,広報かさま及び笠間市公式ホームページに掲載しPRを行う。
(3) 市長からのメッセージを連携事業の主催者に送付する。
(4) その他の支援は,申請者の要望等を踏まえ,公共性・公益性の観点から協議する。
(連携事業の変更及び中止)
第6条 申請者は,認定を受けた連携事業の内容が変更となる場合や,事業を中止する必要が生じた場合は,速やかに市長に届け出るものとする。
(認定の取り消し)
第7条 市長は,認定した事業が次の各号のいずれかに該当した場合は,認定を取り消すものとする。
(1) 申請書の内容に虚偽があることが判明したとき
(2) 対象事業の条件に反することが判明したとき
(3) その他,市長が適当でないと認めたとき
(庶務)
第8条 健康都市かさま宣言に関する庶務は,保健福祉部健康増進課において処理する。
(平30告示222・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成24年6月1日から適用する。
附則(平成30年告示第222号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。