○健康都市かさま宣言連携事業認定要綱

平成24年6月27日

告示第636号

(趣旨)

第1条 この告示は,「健康都市かさま宣言」(平成24年笠間市告示第208号)の考え方を,市民,市内の団体,法人及び企業(以下「市民等」という。)が共有し,健康都市づくりを市民総ぐるみの運動とするため,広く健康都市かさま宣言を普及することについて,必要な事項を定めるものとする。

(連携事業)

第2条 市民等が主体となって行う,次の各号のいずれかの事業を連携対象とする。

(1) 市との共催事業

(2) 市の後援事業

(3) その他の事業

2 連携事業は,前項の事業のうち次の各号全てに該当する事業とする。

(1) 市民等を対象とするもの

(2) 特定の政党その他の政治団体の利害に関する内容を含まないもの

(3) 特定の宗教,宗派,教団等の利害に関する内容を含まないもの

(4) 公序良俗に反しないもの

(5) 暴力団との関係がないもの

(6) 市の名誉を傷つけ,又は信用を失墜しないもの

(7) 法令等に違反しないもの

(8) 「健康都市かさま宣言」の趣旨に合うものとして,市長が認めたもの

(申請方法)

第3条 事業実施日の1月前までに,健康都市かさま宣言連携事業認定申請書(様式第1号)に必要事項を記載し申請するものとする。ただし,広報かさまへの掲載を希望する事業については,2月前までに申請するものとする。

(審査及び認定)

第4条 市長は,申請内容に基づき審査し,審査結果を健康都市かさま宣言連携事業認定(非認定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援内容)

第5条 連携事業に対する支援は,次の各号のとおりとする。

(1) 連携事業の名称等に「健康都市かさま」,「かさま健康都市づくり」等の文言,「健康都市かさま」ロゴマーク及び「笠間市健康づくり計画」キャッチフレーズの使用を可能とする。

(2) 健康都市かさま宣言連携事業として,広報かさま及び笠間市公式ホームページに掲載しPRを行う。

(3) 市長からのメッセージを連携事業の主催者に送付する。

(4) その他の支援は,申請者の要望等を踏まえ,公共性・公益性の観点から協議する。

(連携事業の変更及び中止)

第6条 申請者は,認定を受けた連携事業の内容が変更となる場合や,事業を中止する必要が生じた場合は,速やかに市長に届け出るものとする。

(認定の取り消し)

第7条 市長は,認定した事業が次の各号のいずれかに該当した場合は,認定を取り消すものとする。

(1) 申請書の内容に虚偽があることが判明したとき

(2) 対象事業の条件に反することが判明したとき

(3) その他,市長が適当でないと認めたとき

(庶務)

第8条 健康都市かさま宣言に関する庶務は,保健福祉部健康増進課において処理する。

(平30告示222・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成24年6月1日から適用する。

(平成30年告示第222号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

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健康都市かさま宣言連携事業認定要綱

平成24年6月27日 告示第636号

(平成30年4月1日施行)