○笠間市母子・父子家庭高等職業訓練促進費等交付要綱
平成24年5月9日
告示第376号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、生活の安定に資する資格の取得を促進することを目的として、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、予算の範囲内において母子・父子家庭高等職業訓練促進費等を支給することに関して必要な事項を定めるものとする。
(平29告示237・一部改正)
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は次のとおりとする。
(1) 母子・父子家庭高等職業訓練促進費(以下「訓練促進費」という。)
(2) 入学支援修了一時金(以下「一時金」という。)
(平29告示237・一部改正)
(対象者)
第3条 訓練促進費の支給対象者は養成機関(通信制を含む。以下同じ。)において修業を開始した日以後において並びに一時金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の用件の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父とする。
(1) 笠間市に住所を有すること。
(2) 児童扶養手当の支給を受けている、又は同様の所得水準にあること。
(3) 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれるものであること。
(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(5) 市税、保育料及び学校給食費を完納していること。
(平29告示237・一部改正)
(対象資格)
第4条 就職を容易にするために必要な資格として市長が定める資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師(准看護師を含む。)
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 歯科衛生士
(7) 美容師
(8) 社会福祉士
(9) 製菓衛生師
(10) 調理師
(11) その他、市長が必要と認める資格
(平29告示237・令元告示258・一部改正)
(支給期間等)
第5条 訓練促進費の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(その期間が48月を超えたときは、48月を上限とする。)とし、訓練費は、月を単位として、申請のあった日の属する月以降の各月(以下「支給対象月」という。)において支給するものとする。
2 一時金の支給については、修了日を経過した日以後に支給するものとする。
(平29告示237・令元告示258・一部改正)
(支給額等)
第6条 訓練促進費の支給額は、同一の者について支給するのは一度限りとし、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進費の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進費の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の市民税が課せられない者(笠間市税条例(平成18年笠間市条例第52号)第51条の規定により当該市民税を免除された者を含むものとし、当該市民税賦課期日において笠間市に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額14万円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万5千円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額11万5千円)
2 一時金の支給額は、同一の者について支給するのは一度限りとし、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度分(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の市民税が課されない者 5万円
(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5千円
(平29告示237・令元告示258・一部改正)
(事前相談の実施)
第7条 訓練促進費及び一時金(以下「訓練促進費等」という。)の支給に際しては、笠間市母子・父子自立支援員設置要綱(平成22年笠間市告示第208号)に規定する母子・父子自立支援員が、別に定める基準により、事前に資格の取得を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに、受給要件について把握しておくものとする。
(平29告示237・一部改正)
(支給申請)
第8条 訓練促進費等の支給を受けようとする母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「申請者」という。)は、次に規定する期限までに母子・父子家庭高等職業訓練促進費等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
(1) 訓練促進費は、修業を開始した日の翌日から起算して1ヶ月以内
(2) 一時金は、修了日の翌日から起算して1ヶ月以内
2 支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 訓練促進費
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 申請する月の属する年度(1月から7月までの間に申請する場合には、前年度とする。)の課税証明書
ウ 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類(以下「在籍証明書」という。)
エ 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する単位取得証明書
オ 申請月の納税証明書(未納のない証明)
カ 市民税非課税世帯にあっては、申請する月の属する年度(1月から7月までの間に申請する場合には、前年度とする。)の世帯課税証明書
(2) 一時金
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 修業開始日の属する年度(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)及び修了日の属する年度(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の課税証明書
ウ 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
エ 申請月の納税証明書(未納のない証明)
オ 当該カリキュラムの修了証明書の写し
カ 市民税非課税世帯にあっては、申請する月の属する年度(1月から7月までの間に申請する場合には、前年度とする。)の世帯課税証明書
(平29告示237・一部改正)
(支給の決定)
第9条 市長は、支給申請書を受理した場合は、受給要件、単位の取得状況等について別に定める審査会で審査し、速やかに支給の可否を決定する。
2 審査会を経て支給可否の決定を行った場合には、母子・父子家庭高等職業訓練促進費等支給審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(平29告示237・一部改正)
(訓練促進費等の請求)
第10条 支給の決定を受けた者は、月毎に母子・父子家庭高等職業訓練促進費等請求書(様式第3号)に在籍証明書又は修了証明書を添えて市長に請求するものとする。
(平29告示237・一部改正)
(受給者の状況確認等)
第11条 市長は、訓練促進費の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に対し、養成機関の在籍状況等を確認するために、四半期毎の出席状況に関する報告及び定期的な修得単位証明書の提出を求めるものとする。
2 市長は、前項に規定するもののほか、訓練促進費の支給に関して必要と認める報告等を求めることができるものとする。
(平29告示237・一部改正)
(支給の取消等)
第13条 受給者が支給要件に該当しなくなった場合には、その支給決定を取り消すとともに、母子・父子家庭高等職業訓練促進費等支給取消通知書(様式第5号)により受給者に通知するものとする。
(平29告示237・一部改正)
(訓練促進費の返還)
第14条 偽りその他不正の手段により訓練促進費等の支給を受けた者があるときは、既に支給した訓練促進費等の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による訓練促進費及び一時金は、平成24年4月1日以降に修業を開始したものについて交付するものとする。
附則(平成29年告示第237号)
この告示は、平成29年3月31日から施行する。
附則(令和元年告示第258号)
この告示は、令和元年9月20日から施行し、改正後の笠間市母子・父子家庭高等職業訓練促進費等交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(平29告示237・令元告示258・令3告示147・一部改正)
(平29告示237・一部改正)
(平29告示237・令3告示147・一部改正)
(平29告示237・令3告示147・一部改正)
(平29告示237・一部改正)