○笠間市保育所保育料滞納対策実施要綱
平成23年11月11日
告示第1480号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市保育料に関する条例施行規則(平成27年笠間市規則第24号)第5条に規定する保育料の納付及び保育料の滞納整理に関し、法令等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(令7告示571・一部改正)
(滞納対策)
第2条 保育料の滞納対策は、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 過年度分の保育料を滞納している者が入所申請した場合
(2) 現年度分の保育料が未納となった場合
ア 納付期限までに保育料が納付されない場合は、督促状により納付義務者に通知するものとする。
(3) 保育料を滞納している納付義務者の児童が保育所を退所した場合
保育料を滞納している納付義務者の児童が保育所を退所したときは、前号に準じ処理するものとする。
(令7告示571・一部改正)
(滞納整理)
第3条 前条第2号のアにより督促状を発出した後、速やかに滞納整理事務を行うものとする。
(令7告示571・一部改正)
(令7告示571・一部改正)
(保育料徴収職員)
第5条 前条により保育料の滞納処分を執行する場合には、地方税の滞納処分の例として次に掲げる事務に係る地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市長の権限を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、保育所運営事務に従事する職員(以下「保育料徴収職員」という。)に委任するものとする。
(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問又は検査すること。
(3) 滞納者の住居等の捜索に関すること。
(令7告示571・一部改正)
(令7告示571・一部改正)
(不納欠損処分)
第7条 保育料の不納欠損処分は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 納付義務者が生活保護になったとき。
(2) 納付義務者が死亡又は所在不明で、今後も所在の確認が見込まれないとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が納付困難と認めるとき。
(様式)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき国が定める様式の例による。
(令7告示571・追加)
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令7告示571・旧第8条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第222号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第160号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第571号)
この告示は、公布の日から施行し、令和7年12月22日から適用する。


(令7告示571・旧様式第4号繰上)

(令7告示571・旧様式第5号繰上)

(令7告示571・旧様式第6号繰上)

(令7告示571・旧様式第7号繰上)

(平30告示222・一部改正、令7告示571・旧様式第8号繰上)

(令7告示571・旧様式第9号繰上)

