○笠間市保育所保育料滞納対策実施要綱

平成23年11月11日

告示第1480号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市保育の実施に関する条例施行規則(平成22年規則第40号)第11条に規定する保育料の納付及び第15条に規定する保育料の滞納整理に関し、法令等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(滞納対策)

第2条 保育料の滞納対策は、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 過年度分の保育料を滞納している者が入所申請した場合

入所決定にあたって、滞納保育料に関する保育料分納誓約書(様式第1号)及び保育料納付計画書(様式第2号)を提出させるものとする。

(2) 現年度分の保育料が未納となった場合

 納付期限までに保育料が納付されない場合は、保育料督促状(様式第3号)により納付義務者に通知するものとする。

 の通知をしたにもかかわらず、指定期限までに納付がないとき又は納付に係る相談がないときは、保育料納付相談の実施について(様式第4号)を納付義務者に通知するものとする。

 の通知をしたにもかかわらず、指定期限までに納付がないとき又は納付に係る相談がないときは、保育料納付催告について(様式第5号)を納付義務者に通知するものとする。

(3) 保育料を滞納している納付義務者の児童が保育所を退所した場合

保育料を滞納している納付義務者の児童が保育所を退所したときは、前号に準じ処理するものとする。

(滞納整理)

第3条 前条第2号のアにより保育料督促状(様式第3号)を発出した後、速やかに滞納整理事務を行うものとする。

(滞納処分)

第4条 第2条各号による滞納対策の実施にもかかわらず、保育料を納付しない者があるときは、児童福祉法第56条第10項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合、差押事前通知書(様式第6号)を納付義務者に通知し、それにもかかわらず指定期限までに納付がなく、かつ納付に係る相談もないときは、最終差押予告通知書(様式第7号)を納付義務者に配達証明郵便により通知して処分するものとする。

(保育料徴収職員)

第5条 前条により保育料の滞納処分を執行する場合には、地方税の滞納処分の例として次に掲げる事務に係る地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市長の権限を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、保育所運営事務に従事する職員(以下「保育料徴収職員」という。)に委任するものとする。

(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。

(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問又は検査すること。

(3) 滞納者の住居等の捜索に関すること。

2 保育料徴収職員は、第3条及び前項各号の事務を行うときは、保育料徴収職員証(様式第8号)を携行し、関係者の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(記録簿)

第6条 保育料徴収職員は、保育料督促状の指定期限を経過してもなお納入がないときは、第2条第2号のイから第4条までの事務を行い、保育所保育料滞納整理台帳(様式第9号)を整備し、記録しなければならない。

(不納欠損処分)

第7条 保育料の不納欠損処分は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 納付義務者が生活保護になったとき。

(2) 納付義務者が死亡又は所在不明で、今後も所在の確認が見込まれないとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が納付困難と認めるとき。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年告示第160号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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(令6告示160・一部改正)

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(平30告示222・一部改正)

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笠間市保育所保育料滞納対策実施要綱

平成23年11月11日 告示第1480号

(令和6年4月1日施行)