○笠間市放課後児童クラブ等委託法人選定委員会設置要綱
平成23年11月11日
訓令第14号
(設置)
第1条 笠間市放課後児童クラブ運営業務及び笠間市ファミリーサポートセンター運営業務の民間委託について、透明性と公平性を確保するために実施する総合評価一般競争入札(地方自治法施行令第167条の10の2)において受託を希望する法人及び任意団体(以下「応募者」という。)の選定を適正に行うため笠間市放課後児童クラブ等委託法人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平27訓令11・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、応募者について、次に掲げる事項を審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 応募者の評価及び選定に関すること。
(2) その他選定等に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長を、副委員長に福祉事務所長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(平30訓令3・令5訓令4・一部改正)
(会議)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、こども部こども福祉課において処理する。
(平30訓令3・令6訓令4・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第11号)
この訓令は、平成27年12月22日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27訓令11・平30訓令3・令5訓令4・令6訓令4・一部改正)
職名 | 構成 |
委員 | 副市長 |
福祉事務所長 | |
こども政策課長 | |
こども福祉課長 | |
こども育成支援センター長 | |
学務課長 | |
笠間支所保険福祉課長 | |
岩間支所保険福祉課長 |