○かさま応援大使設置要綱
平成23年9月7日
告示第1222号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市(以下「市」という。)にゆかりのある者等を通じて、市の魅力、良さを広く国内外に発信し、市の知名度の向上を図るとともに市政への助言を得るため、かさま応援大使(以下「大使」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(活動)
第2条 大使の行う活動は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市の情報の国内外への発信
(2) 市主催の行事への参加
(3) 市の政策に関する提言
(4) その他趣旨を達成するために必要な事項
(委嘱)
第3条 大使は、次の要件を満たす者のうち、市長が選任し本人の同意を得て委嘱する。
(1) 市の出身者又は市にゆかりのある者
(2) 人格・見識に優れ、趣旨を理解し協力が得られる者
(3) 各分野で活躍している者
(4) その他市長が特に認めた者
(任期)
第4条 大使の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第5条 第2条に規定する大使が行う活動に対する報酬等は、支給しない。ただし、大使には、その活動に資するための名刺を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、大使が市の主催する会議等に出席したときは、報償金等を支給するものとする。
(情報提供)
第6条 市長は、大使に対し、その活動が円滑に行われるよう市の事業等に関する情報を提供するものとする。
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、市長公室秘書課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。