○東日本大震災の被災者に対する国民健康保険一部負担金等免除取扱要綱
平成23年6月27日
告示第831号
(目的)
第1条 この告示は、東日本大震災による被災者に係る一部負担金、入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る標準負担額及び訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」という。)の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除の対象等)
第2条 免除の対象及び期間は別表に定めるところによる。
(免除の申請等)
第3条 一部負担金の免除を受けようとする者は、国民健康保険一部負担金等免除申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
(1) り災証明書又は被災証明書
(2) その他必要と認める書類
(免除の承認等)
第4条 免除の申請があったときは、速やかに内容を審査し、国民健康保険一部負担金等免除証明書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。
(1) 申請の理由が別表に掲げる免除に該当しないとき。
(2) 虚偽の内容による申請であるとき。
(3) 指定された書類を提出しない、又は事情聴取等に応じないとき。
(免除の取り消し)
第6条 一部負担金の免除を申請した者が、偽りその他不正の行為により一部負担金の免除を受けたことが発見されたときは、直ちに、当該一部負担金の免除を取り消し、当該被保険者がその取り消しの日の前日までに免除によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
(一部負担金等還付)
第7条 一部負担金の還付を受けようとする免除対象被保険者は、国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第3号)に保険医療機関等が発行した領収書その他の支払った一部負担金の額を確認できる書類を添付して申請しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第567号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に保険者から被保険者証の交付を受けている者については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間)は、なお従前の例による。
3 この告示による改正後の規定にかかわらず、この告示による改正前の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
免除の対象 | 免除措置の期間 |
(1) 災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震発生後、転入された者を含む) (2) 以下のいずれかに該当する方 ① 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした者 ② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者 ③ 主たる生計維持者の行方が不明である者 ④ 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した者 ⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者 ⑥ 原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている者 | 平成23年3月11日から平成24年2月29日まで (ただし、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額については平成23年8月31日まで) |
(令3告示147・令6告示567・一部改正)
(令6告示567・一部改正)
(令3告示147・令6告示567・一部改正)