○笠間市行政評価外部評価委員会設置要綱
平成23年5月30日
告示第677号
(設置)
第1条 行政評価の客観性及び信頼性を確保するとともに、改革・成果を重視した行政運営の実現を推進するため、笠間市行政評価実施要綱(平成22年笠間市告示第198号。以下「実施要綱」という。)第5条第3項に基づき、笠間市行政評価外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平26告示291・一部改正)
(任務)
第2条 委員会は、実施要綱第4条に規定する事務事業のうち、市行政の内部で評価を行ったものを客観的に検証する。
(組織)
第3条 委員会は、学識経験者及び市民等のうち、市長が委嘱する6人以内の委員をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
4 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第5条 委員長は、評価が終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(公表)
第6条 市長は評価の結果を、市民に公表するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策企画部において処理する。
(平30告示222・令6告示160・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第291号)
この告示は、平成26年4月28日から施行する。
附則(平成30年告示第222号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第160号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。