○笠間市特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例
平成22年11月15日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2の規定に基づき、特定用途制限地域内における建築物の用途を制限することにより、合理的な土地利用を図るとともに、良好な環境の形成又は保持に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。
(特定用途制限地域)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定用途制限地域の決定又は変更に係る笠間市の告示に定める特定用途制限地域内の建築物について適用する。
(平24条例26・一部改正)
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条及び第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更(令第137条の18第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第7条 市長が特定用途制限地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物については、第4条の規定は適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、笠間市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転について許可をする場合で、次に掲げる要件に該当するときは、この限りでない。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築若しくは移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。
3 市長は、前項の意見の聴取を行う場合においては、その許可をしようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
(特例許可の条件)
第8条 市長は、特例許可をする場合においては、当該地域の良好な環境の形成又は保持のために、必要な限度において条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
(許可に関する消防長の同意)
第9条 市長は、前条の規定による許可をする場合においては、笠間市消防長の同意を得なければ、当該許可をすることができない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平27条例29・平28条例37・一部改正)
種類 | 建築することができる建築物 |
住宅地区 | 1 住宅 2 兼用住宅(住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ次の各号の一に掲げる用途を兼ねるもの。ただし、これらの用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものは除く。) (1) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) (2) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校、図書館、博物館 5 診療所又は病院 6 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム 7 認定こども園 8 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。) 9 巡査派出所、公衆電話所のほか、次の各号の一に掲げる公益上必要な建築物 (1) 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が500平方メートル以内のもの (2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設で延べ面積が600平方メートル以内のもの (3) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所 (4) 路線バスの停留所の上家 (5) 令第130条の4第5号に定める建築物 (6) 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(5階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 10 地区集会所(自治会等が運営にあたり主に近隣住民の集会等の利用に供するための建築物を指す。) 11 店舗、飲食店その他これらに類する次の各号の一に掲げる用途に供するもので、床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (1) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装店、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 (2) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあたっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (3) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあたっては、出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 (5) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 (6) 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 12 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 13 前各号に掲げる建築物に附属する物置その他これらに類するもの(自動車車庫で2階以上の部分にあるものを除く。) |
業務地区 | 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校、図書館、博物館 4 診療所又は病院 5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム 6 認定こども園 7 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。) 8 巡査派出所、公衆電話所のほか、次の各号の一に掲げる公益上必要な建築物 (1) 郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が500平方メートル以内のもの (2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設で延べ面積が600平方メートル以内のもの (3) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所 (4) 路線バスの停留所の上家 (5) 令第130条の4第5号に定める建築物 (6) 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(5階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 9 地区集会所(自治会等が運営にあたり主に近隣住民の集会等の利用に供するための建築物を指す。) 10 店舗、飲食店、事務所その他これらに類するものでその用途に供する床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの 11 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 12 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(法別表第2(と)項第3号及び第4号に定める工場を除く。) 13 令第130条の9第1項に掲げる表の準住居地域の欄に定める数量を超えない危険物の貯蔵又は処理に供する建築物並びに地下貯蔵槽により貯蔵される第1石油類(消防法(昭和23年法律第186号)別表第1(以下、この項において「同表」という。)の備考12に規定する第1石油類をいう。)、アルコール類(同表の備考13に規定するアルコール類をいう。)、第2石油類(同表の備考14に規定する第2石油類をいう。)、第3石油類(同表の備考15に規定する第3石油類をいう。)及び第4石油類(同表の備考16に規定する第4石油類をいう。)並びに蓄電池により貯蔵される硫黄及びナトリウムの貯蔵又は処理に供する建築物 14 建築物附属車庫(延べ床面積の2分の1以下で、かつ2階以下のものに限る。) |