○笠間市ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成22年2月16日
告示第204号
(目的)
第1条 この告示は、市民が仕事と育児を両立し、安心して子どもを育てることのできる環境づくりを推進するとともに、児童福祉の向上を図るため笠間市ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示においてファミリーサポートとは、育児の援助を行うことを希望する者と育児の援助を受けることを希望する者をもって構成する会員組織であって、その会員相互による育児の援助活動(以下「援助活動」という。)の調整その他次条に定める事業を行うものをいう。
(事業)
第3条 事業を実施するため、ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設置し、次に掲げる事業を行う。
(1) センターの会員(以下「会員」という。)の募集及び登録その他の会員組織に関すること。
(2) 援助活動の調整に関すること。
(3) 援助活動の研修及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) センターの広報に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要なこと。
(代表者)
第4条 センターに所長を置く。
2 所長は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー)
第5条 第3条各号に規定する事業の円滑な運営を図るため、センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第3条各号に掲げる事務を処理するほか、次に掲げる事務を行う。
(1) 援助活動に係る相談に関すること。
(2) 次項に規定するサブリーダーの育成及び指導に関すること。
3 アドバイザーは、援助活動の円滑な調整を図るため必要があると認めたときは、一定の地域を単位とする会員グループを設置することができる。
4 アドバイザーは、前項の規定により会員グループを設置したときは、当該会員グループに世話役としてサブリーダーを選任し、会員グループ内の援助活動の調整を行わせることができる。
(入会等)
第6条 援助活動を行う会員(以下「提供会員」という。)又は援助を受ける会員(以下「利用会員」という。)としてセンターに入会しようとする者は、笠間市ファミリーサポートセンター入会申込書(様式第1号)を所長に提出し、入会の承諾を受けなければならない。
2 所長は、センターへの入会を認めるときは、笠間市ファミリーサポートセンター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。
3 会員は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 市内に住所を有していること(利用会員にあっては、市内に勤務する者を含む。)。
(2) 援助活動に関し、理解と熱意を有していること。
(3) 提供会員にあっては、心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができる者であること。
(4) 利用会員にあっては、妊産婦又は0歳から概ね12歳までの子ども(以下「児童」という。)を有し、同居している者であること。
4 提供会員及び利用会員は、これを兼ねることができる。
5 提供会員は、入会に際しセンターの実施する研修を受講しなければならない。
(援助活動の内容)
第7条 提供会員による援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産前産後の妊産婦の援助をすること。
(2) 保育園、幼稚園、小学校及び学童クラブ(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで児童を預かること。
(3) 保育施設等の終了時間後、児童を預かること。
(4) 保育施設等と援助活動を行う場所まで児童の送迎を行うこと。
(5) 保育施設等の休日その他の事由がある場合、臨時的に児童を預かること。
(6) 冠婚葬祭や他の児童の学校行事の際、児童を預かること。
(7) 買い物等の外出の際、児童を預かること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会員の仕事及び育児の両立のために必要な援助を行うこと。
3 児童の宿泊を伴う援助活動は、原則として行わないものとする。
(令4告示133・一部改正)
(援助活動の調整等)
第8条 援助活動を受けようとする利用会員は、所長に対し、申し込みをするものとする。
3 利用会員と提供会員(以下「会員相互」という。)は援助の内容について、事前に十分な協議を行い、両者合意の上決定するものとする。
4 アドバイザーは、前項の規定により援助活動の調整を行ったときは、調整内容及び結果を記録するものとする。
5 提供会員は、援助活動を実施したときは、援助活動実施報告書(様式第4号)を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。
(保険)
第9条 センターは、会員が相互援助活動中の事故等に対応するため、補償保険に加入する。
(会員相互の責務等)
第10条 会員相互は、援助活動で知り得た他の会員に関する秘密を漏らしてはならない。センターを退会した後もまた同様とする。
2 前条の補償保険の適用外の事故による損害については、会員間において解決しなければならない。
3 援助活動を利用して物品の販売及びあっせん、宗教活動、政治活動等を行わないこと。
(令4告示133・一部改正)
(利用会員の遵守事項)
第11条 利用会員は、提供会員に対し、第8条第3項の規定により決定された援助以外を要求してはならない。
2 利用会員は、援助活動終了後提供会員に対し、第13条に定める報酬を日毎に支払うものとする。ただし、相互援助活動が長期にわたる場合であって、提供会員の了承があるときは、1週間又は1か月を単位として支払うことができる。
(提供会員の遵守事項)
第12条 提供会員は、援助活動中は常に会員証を携帯し、利用会員その他関係者から請求があったときは、これを提示すること。
2 提供会員は、援助活動中の児童の安全の確保に努めること。
3 提供会員は、援助活動中に事故が発生したとき及び児童に異常を認めたときは、直ちに利用会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な措置を取った後、速やかにセンターに報告すること。
4 相互援助活動を実施した提供会員は、第8条第2項の相互援助活動記録簿を実施日の属する月の翌月の5日までにセンターに提出しなければならない。
(令4告示133・一部改正)
(援助活動の報酬)
第13条 利用会員は、提供会員に対し、報酬及び実費を次により支払うものとする。
(1) 報酬は、1時間当たり700円とする。ただし、最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。1時間を超えたときは、30分以下は1時間あたりの額の半額とし、30分を超え1時間までは1時間として取り扱う。
(2) 利用当日のキャンセルについては、キャンセル料700円を徴収することができる。
(3) 対象児童の預かりに伴う送迎及び食事(ミルクを含む。)、おやつ、オムツ等の用意は、利用会員が行う。ただし、提供会員がこれらの費用を負担したときは、その負担した額又は損料を利用会員が提供会員に支払う。
(退会)
第14条 センターを退会しようとする者は、笠間市ファミリーサポートセンター退会届(様式第5号)に会員証を添えて、所長に届け出なければならない。
(センターの運営時間)
第15条 センターの運営時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(運営の委託)
第16条 市長は、センターが行う事業を、一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準じたものとして地域社会の福祉の増進を目的とし、育児に関するノウハウを有し、事務局体制等組織的に確立され、財政的にも事業の永続性が担保された団体に委託することができる。
2 事業委託を受ける団体は、事業年度当初に、団体の規約、事業計画書、予算書及び役員名簿を市長に提出するものとする。
3 事業委託を受けた団体(以下「受託団体」という。)は、事業の実施状況を定期的に市長に報告するものとする。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほかセンターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(笠間市子育てサポート事業実施要綱の廃止)
2 笠間市子育てサポート事業実施要綱(平成18年笠間市告示第234号)は、廃止する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第133号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第567号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に保険者から被保険者証の交付を受けている者については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間)は、なお従前の例による。
3 この告示による改正後の規定にかかわらず、この告示による改正前の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
(令4告示133・全改、令6告示567・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)