○笠間市夜間休日救急診療運営協議会要綱

平成22年2月10日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市における夜間休日救急診療の実施及びその運営についての基本方策を協議するため、笠間市夜間休日救急診療運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる組織の代表又は推薦するものをもって構成する。

(1) 一般社団法人笠間市医師会

(2) 笠間薬剤師会

(3) 茨城県立中央病院

(4) 笠間市立病院

(5) 茨城県中央保健所

(6) 笠間市保健福祉部

(7) その他市長が特に必要と認める組織

2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合、後任の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(平26告示88・平30告示222・令2告示137・一部改正)

(任務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 初期救急医療及び夜間休日救急診療運営に関すること。

(2) その他必要と認める事項に関すること。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健福祉部健康医療政策課において処理する。

(平30告示222・令4告示149・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第88号)

この告示は、平成26年2月14日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第137号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第149号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

笠間市夜間休日救急診療運営協議会要綱

平成22年2月10日 告示第200号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年2月10日 告示第200号
平成26年2月14日 告示第88号
平成30年3月28日 告示第222号
令和2年3月31日 告示第137号
令和4年3月31日 告示第149号