○笠間観光ネットワーク会議設置要綱
平成21年7月1日
告示第384号
(設置)
第1条 笠間観光の一層の発展を目指し、笠間市観光振興基本計画(以下「計画」という。)に掲げる「基本施策」を効果的に推進するため、各観光関係団体等の総合調整及び連携を図り、具体的事業の推進する組織として「笠間観光ネットワーク会議」(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 計画に基づく基本施策の推進にあたる総合調整
(2) 計画に基づく具体的事業に対する提案
(3) 観光振興を図るための情報収集
(4) 計画に基づく事業の進行管理
(5) その他会議の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 会議は、委員15名以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 観光関連団体
(2) 市民及び市民団体
(3) 学識経験を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
4 具体的事業の提案をするためにワーキングチームを設けることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 会議に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は会議を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、必要と認めるとき、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、産業経済部観光課において処理する。
(平31告示132・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第132号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。