○笠間市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成21年5月14日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し、必要な事項を定める。
(業務管理体制の届出)
第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、様式第1号により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項の規定に基づき、様式第2号により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項の規定に基づき、様式第1号により行うものとする。
(令6規則24・追加)
(令6規則24・旧第5条繰下)
(実施細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則24・旧第6条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
(令6規則24・全改)
(令6規則24・全改)