○笠間市教育支援室管理及び運営要領
平成21年5月1日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市教育支援室設置要綱(令和2年笠間市教育委員会訓令第5号。以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、笠間市教育支援室(以下「支援室」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26教委告示12・令2教委告示11・一部改正)
(対象児童生徒)
第2条 支援室に入室できる対象児童生徒は、次に掲げる者であって、支援室における指導及び支援が効果的と判断され、笠間市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認めるものとする。
(1) 笠間市立小学校、中学校又は義務教育学校に在籍する児童又は生徒
(2) 笠間市内に住所を有し、笠間市立中学校又は義務教育学校を卒業後の18歳までの生徒
2 前項に規定する者のほか、教育長が入室を必要と認めた者は、入室できるものとする。
(令2教委告示11・全改)
(開設日時)
第3条 支援室の開設時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(令2教委告示11・一部改正)
(休室日)
第4条 支援室の休室日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 前3号に定めるもののほか、教育長が指定した日又は要綱第3条第1号に規定する支援室長(以下「室長」という。)が特に休室を必要と認め、あらかじめ教育長の承認を得た日
(平26教委告示12・令2教委告示11・一部改正)
(入室申請)
第5条 支援室への入室を希望する児童又は生徒の保護者は、笠間市教育支援室入室申込書(様式第1号。以下「入室申込書」という。)により当該児童又は生徒が在籍する校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。
3 校長又は指導室長は、児童又は生徒の入室が在籍校への登校を再開するために有効並びに適切であると認められたときは、笠間市教育支援室入室申請書(様式第3号。以下「入室申請書」という。)を作成し、入室申込書の写し及び入室資料を添付して教育長に申請する。
(平26教委告示12・令2教委告示11・一部改正)
(入室審査委員会)
第6条 前条の入室の必要性を審査するため、入室審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、学務課長、指導室長、担当指導主事、室長、教育支援員(以下「支援員」という。)及び学校関係者をもって構成する。
3 審査会は、必要に応じ開催するものとする。
(平26教委告示12・令2教委告示11・一部改正)
(平26教委告示12・令2教委告示11・一部改正)
(通室)
第8条 前条の規定により入室が許可された児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の通室期間は、最長1年とし、卒業式又は修了式の前日をもって全員を退室とする。
2 次年度支援室への通室を希望する保護者は、第5条に規定する入室申請を再度行わなければならない。
3 支援室への児童生徒の通室については、保護者の責任において行うものとする。
(平26教委告示12・令2教委告示11・一部改正)
(通室状況の報告)
第9条 支援員は、児童生徒の支援室における通室状況に関し、笠間市教育支援室通室状況報告書(様式第5号。以下「通室状況報告書」という。)を作成し、毎月10日(その日が休室日の場合はその前日)までに校長又は指導室長へ報告しなければならない。
2 校長又は指導室長は、前項に規定する通室状況報告書の報告を受けたときは、通室状況報告書に指導事項を記載して教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、前項に規定する通室状況報告書の提出を受けたときは、その写しを指導教室に送付しなければならない。
(令2教委告示11・一部改正)
(学校における出欠席の取扱い)
第10条 支援室に通室した児童生徒の学校における出欠席の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 指導要録については、校長の判断で出席扱いとすることができる。
(2) 出席簿については欠席扱いとし、教育支援室に出席した日に((支))と記入する。
(平26教委告示12・令2教委告示11・一部改正)
(退室)
第11条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援室に通室する児童生徒を退室させることができる。
(1) 児童生徒が在籍校への登校を再開したとき。
(2) 児童生徒及び保護者が退室を希望し、適切と認められるとき。
(3) 他の児童生徒に害を及ぼし、在室が望ましくないと認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、在室の必要が認められなくなったとき。
(令2教委告示11・一部改正)
(関係機関の連携)
第12条 支援室は、次に定めるとおり関係機関との連携を図る。
(1) 児童相談所等の指導及び助言を得るほか、必要に応じて研修会を開催する。
(2) 学級担任等との情報交換、連絡協議、学校訪問等を通して、学校との連絡を密にする。
(平26教委告示12・令2教委告示11・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年教委告示第12号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第8号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令2教委告示11・令3教委告示8・一部改正)
(令2教委告示11・一部改正)
(令2教委告示11・一部改正)
(令2教委告示11・一部改正)
(令2教委告示11・一部改正)
(令2教委告示11・旧様式第7号繰上・一部改正)