○笠間市長交際費の支出及び公表に関する要綱
平成21年3月31日
告示第112号
(目的)
第1条 この告示は、市長(代理による出席者を含む。)が、市政の円滑な運営を図るために、市を代表して行う、外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)に係る支出及び公表基準を定めることにより、透明な市政運営の確保に資することを目的とする。
(公表する事項)
第2条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出日 当該市長交際費を支出した期日
(2) 区分 「市長交際費支出基準」(別表)に基づく区分
(3) 内容 当該支出した市長交際費の内容
(4) 金額 当該支出した市長交際費の金額
(公表の時期及び方法)
第3条 市長交際費の公表は、その月に支出した市長交際費について、翌月の5日までに、笠間市ホームページに掲載することにより行うものとする。
(個人情報の保護)
第4条 市長交際費の公表に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。
(令5告示186・一部改正)
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第186号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第153号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6告示153・一部改正)
笠間市長交際費支出基準
区分 | 支出基準 | 支出額等(円) | ||
慶祝 | 記念式典、祭り、イベント又は総会等の催事で、招待を受け、出席したとき。なお、市の補助を受けている団体等は原則支出しない。 | 5,000~10,000 | ||
会費 | 祝賀会、激励会、懇親会等に招待を受け、出席したとき。 | 相当額 | ||
弔慰 | 国会議員、県議会議員、市議会議員、又は市に功績があった者が死亡したときで、市長が必要と認めたとき。 | 香料 | 本人の死亡 | 10,000 |
供物 | 生花等 | |||
教育委員会委員、農業委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員、又は行政から委嘱を受けた委員等で市長が必要と認めた者 | 香料 | 本人の死亡 | 5,000~10,000 | |
賛助金 | 平和運動、ボランティア運動及び各種イベント等民間団体が行う活動や事業で、その趣旨や目的が、公共的又は公益的なもの。 ただし、市の補助を受けている団体等には、原則支出しない。 | 5,000~10,000 | ||
贈答 | 行政執行上の協議や表敬訪問等に必要な物品等を購入するとき。 | 相当額 | ||
その他 | 上記のいずれにも属さない場合で、行政執行上特に市長が必要と認めたとき。 | 相当額 |