○笠間市ふるさとづくり寄附に関する事務取扱要領
平成20年7月28日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、笠間市ふるさとづくり寄附に関する取扱いについて、笠間市ふるさとづくり寄附条例(平成20年笠間市条例第23号。以下「条例」という。)及び笠間市ふるさとづくり寄附条例施行規則(平成20年笠間市規則第27号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3訓令2・一部改正)
(担当部署)
第2条 笠間市ふるさとづくり寄附に関する担当部署の分掌事務は、次のとおりとする。
部名 | 課名 | 事務分掌 |
総務部 | 財政課 | 条例の立案に関すること。 ふるさとづくり寄附金を原資とする基金の管理に関すること。 寄附台帳に関すること。 寄附、基金の予算・決算に関すること。 |
政策企画部 | 企画政策課 | 全体の調整に関すること。 |
企業誘致・移住推進課 | 寄附の申込み受付、納入用書類等の作成・送付に関すること。 寄附証明書の作成、送付に関すること。 寄附者への礼状に関すること。 まちづくり団体へのPRに関すること。 | |
市長公室 | 秘書課 | 広報紙、ホームページ等によるPRに関すること。 特定寄附者の対応に関すること。 |
商工課、観光課、農政課、その他関係課 | 笠間ファン倶楽部会員、クラインガルテン利用者、その他関係者へのPRに関すること。 | |
事業担当課(条例第2条各号に規定する事業を実施する部署) | 実施事業の報告に関すること。 |
(平31訓令1・令3訓令2・令5訓令4・一部改正)
(寄附受入)
第3条 寄附申込みを受けた場合の手続きは、次に定めるところによる。
(1) 寄附申込みの受付は、企業誘致・移住推進課が行うものとする。
(2) 寄附申込みは、寄附申込書の提出又は市が委託した事業者が管理及び運営するポータルサイト上の所定の入力フォームへの申込み(以下「インターネット申請」という。)によるものとする。ただし、寄附申込書の提出及びインターネット申請が困難な場合は、聞き取り等により処理するものとする。
(3) 寄附申込書の提出又はインターネット申請がなされたときは、当該寄附申込者に対し、寄附手続に関する書類として笠間市ふるさとづくり寄附金納入手続の案内(様式第1号)を送付するものとする。
ア 希望の納付方法により次のとおり処理するものとする。
(ア) 納付書払を希望するときは、納付書を作成し送付する。
(イ) 郵便局払を希望するときは、郵便局用払込用紙に振込先及び寄附者氏名等を記入し送付する。
(ウ) 口座振込を希望するときは、振込口座、口座名義等を連絡する。
(エ) 現金書留を希望するときは、送付先を連絡する。
(オ) インターネットを経由した寄附を希望するときは、支払方法をポータルサイト上に提示する。
イ 納入期限については、寄附申込書の受付日から、概ね30日とする。
2 企業誘致・移住推進課以外の課等に寄附の申込みがあったときは、当該申込みを受けた課等の長は、速やかに企業誘致・移住推進課長に報告するものとする。
3 企業誘致・移住推進課は、寄附申込み受付から受領までの事務を、寄附申込者一覧表(様式第2号)により管理するものとする。
(平26訓令8・平30訓令4・令3訓令2・令5訓令4・令6訓令4・一部改正)
(受入後の手続)
第4条 企業誘致・移住推進課長は、会計課からの収入票により寄附受領の確認を行い、財政課長にその旨を連絡し、寄附者に対し寄附金受領証明書(様式第3号)、礼状及び特典を送付するものとする。
(平26訓令8・平30訓令4・令2訓令11・令3訓令2・令5訓令4・一部改正)
(基金処分の時期)
第5条 元気かさま応援基金に積立てした寄附金のうち、4月1日から3月31日までに寄附されたものについては、翌年度の事業に充てるものとする。ただし、事業内容や寄附者の意向によっては、この限りではない。
(令2訓令11・一部改正)
(事業の決定)
第6条 財政課長は、寄附者の意思を尊重して事業の決定を行い、事業ごとに寄附金台帳を作成し、事業決定後は、事業担当課長及び企業誘致・移住推進課長へ事業内容と寄附者情報を回付するものとする。ただし、インターネットを通じて広く不特定多数の者から資金調達を目的として寄附金を募る事業(以下「クラウドファンディング活用事業」という。)の決定については、次項のとおりとする。
2 クラウドファンディング活用事業については、企業誘致・移住推進課長が関係課長と調整の上、事業案を作成し、庁議に諮り市長の決定を受けるものとする。事業決定後は、企業誘致・移住推進課長は、事業担当課長及び財政課長へ事業内容を回付し、財政課長は、前項のとおり寄附金台帳の作成及び寄附者情報を回付するものとする。
(令3訓令2・令5訓令4・一部改正)
(事業の報告)
第7条 寄附を財源として実施した事業の報告は、次に定めるところによる。
(1) 事業担当課長は、寄附財源に基づいた事業が完了したときは、速やかに財政課及び企業誘致・移住推進課長に報告する。
(2) 事業担当課長は、寄附者に対し実施事業の報告を行うものとする。
(令2訓令11・令5訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年5月11日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(平30訓令4・全改、令6訓令4・一部改正)
(令2訓令11・全改)
(平30訓令4・全改)