○笠間市職員等の公益通報に関する要綱

平成20年3月10日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、職員等からの公益通報を処理することについて必要な事項を定めることにより、公益通報をした職員等の保護を図るとともに、法令の遵守を推進することにより公正な職務の遂行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるものを除き、法の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、公営企業管理者、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)及び議会をいう。

(2) 職員等

ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する市の職員

イ 地公法第3条第3項第3号に規定する非常勤職員

ウ 地公法第22条第5項に規定する臨時職員

エ 市の施設の指定管理者及び当該施設の管理の業務に従事している者

オ 市との請負契約その他の契約に基づいて市の事務事業に従事する者

(公益通報)

第3条 職員等は、市の事務若しくは事業に関し、法第2条第3項各号のいずれかに該当する事実があると思料するときは、人事課長(人事課長に係る公益通報は市長公室長。以下「人事課長」という。)を通じて公益通報委員会委員長に公益通報をすることができる。

2 職員等は、前項に規定する公益通報を行うときは、公益通報書(様式第1号)により行う。ただし、職員等が不利益取扱いを受けるおそれのある場合その他人事課長がやむを得ないと認める場合は、匿名によることができる。

3 職員等は、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で公益通報をしてはならない。

(平21訓令2・令5訓令4・一部改正)

(公益通報委員会)

第4条 職員等からの公益通報を処理するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員は、副市長、市長公室長、総務部長、教育部長及び消防長をもって充てる。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員会は、委員長が招集する。

5 委員長に事故があるときは、市長公室長の職にある委員がその職務を代理する。

6 委員は、自己に関係のある公益通報については会議に出席することができない。

7 委員会は、必要があると認められるときは、公益通報者その他の関係者から事情を聴くことができる。

8 委員会の処務は、市長公室人事課において処理する。

(平21訓令2・令5訓令4・一部改正)

(委員会の職務等)

第5条 委員会は、次の職務を所掌する。

(1) 公益通報に係る受理又は不受理の判断

(2) 公益通報に係る調査及び市長への報告

(従事者の義務)

第6条 公益通報の処理に従事する職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 公益通報の処理に従事する職員は、自己の従事する業務に関係する公益通報の処理に関与してはならない。

(公益通報の受理)

第7条 人事課長は、第3条第1項に規定する公益通報を受け付けたときは、速やかに第4条第1項に規定する委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、前項に規定により報告を受けたときは、次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該公益通報を受理するものとする。

(1) 虚偽であることが明らかであるとき。

(2) 単なる伝聞に基づくものであるときその他内容を信ずるに足りる理由が明らかに認められないものであるとき。

(3) 具体性を伴わない不明確なものであるとき。

3 委員会は、前項の規定により公益通報を受理又は不受理としたときは、速やかに市長に報告するとともに公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により公益通報者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。

(平21訓令2・令5訓令4・一部改正)

(調査)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、通報対象事実について調査するものとする。

2 委員会は、前項の規定による調査を委員長が指名する職員(以下「調査員」という。)に行わせるものとする。

3 調査員は、調査対象とする公益通報に関し調査を行い、その結果を速やかに委員会に報告しなければならない。

4 調査員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。又、調査を終えた後も同様とする。

5 委員会は、第1項の規定による調査の結果、対象事実があると認めるときは、その旨及び処理方針を公益通報検討結果報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。

(市長が講じる措置等)

第9条 市長は、公益通報の処理に関し、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める措置を講じるものとする。

(1) 通報対象事実が存在することが判明した場合 通報対象事実に係る告発又は再発防止のために必要な措置

(2) 通報者が不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認める場合 当該不利益な取扱いの改善又は再発防止のために必要な措置

(3) 通報者が当該通報対象事実に関与した職員等である場合 当該職員等に係る処分の軽減のために必要な措置

(4) 公益通報に係る通報対象事実がないことが判明した場合において、関係者の名誉等が害されたと認めるとき 事実関係の公表等関係者の名誉等を回復するために必要な措置

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5訓令4・一部改正)

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笠間市職員等の公益通報に関する要綱

平成20年3月10日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)