○笠間市障害者等意思疎通支援事業実施要綱
平成19年9月26日
告示第331号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号に規定する聴覚障害者等に手話通訳者等の派遣を行う笠間市障害者等意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26告示646・一部改正)
(1) 聴覚障害者等 法第4条第1項に規定する障害者、同条第2項に規定する障害児のうち、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある者をいう。
(2) 手話通訳者等 社団法人茨城県聴覚障害者協会(以下「協会」という。)が実施する手話通訳者認定試験に合格した者及び要約筆記奉仕員認定試験に合格した者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、笠間市とし、事業を協会に委託する。
(事業の内容)
第4条 市長は、市内に住所を有する聴覚障害者等及び当該聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要がある者が、次の各号のいずれかに該当するとき手話通訳者等を派遣するものとする。
(1) 病院(診察や治療、健康診断等)に行くとき
(2) 学校等(入学式、卒業式、参観日等)に行くとき
(3) 官公庁(各種手続、行政相談等)に行くとき
(4) 社会参加を促進する学習活動等に参加するとき
(5) 冠婚葬祭等の地域の行事に参加するとき
(6) 前各号に定めるものの他、市長が特に必要と認めたとき
(1) 営利を目的としているとき
(2) 政治団体や宗教団体の行う活動
(利用の申請及び決定)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の2週間前までに、笠間市手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
3 協会は、前項の規定による手話通訳者等の派遣を依頼されたときは、速やかに手話通訳者等の派遣の可否を市長に通知するものとする。
4 市長は、前項の通知を受けたときは、事業の利用の可否を決定し、その旨を当該申請者及び協会に通知するものとする。
(手話通訳者等の派遣)
第6条 市長は、前条の規定により事業の利用を決定したときは、申請者に手話通訳者等を派遣するものとする。ただし、この場合において、手話通訳者等を派遣できる範囲は、原則として茨城県内とする。
(利用料)
第7条 事業に係る利用料については無料とする。
(報告)
第8条 手話通訳者等は、事業完了後速やかに笠間市手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣活動報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 別表に定める通訳料
(2) 夜間、深夜又は早朝に通訳を行った場合の割増し手当
(3) 動画配信に係る通訳料の加算
(4) 派遣に係る交通費
(5) 有料駐車場を利用した場合の駐車料金
(6) 派遣調整に係る事務費
(7) 要約筆記のパソコン通訳を行う場合のパソコン持込料
2 市長は、第5条第3項の規定による通知を受けた後、協会が派遣を決定していた手話通訳者等の派遣を中止する場合は、逸失利益に対する損害賠償金を協会に支払うものとする。
(平29告示212・令4告示214・一部改正)
(留意事項)
第10条 手話通訳者等は、その業務を行うに当たり、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 手話通訳者は、業務を遂行するに当たり、その身分を明確にするため、茨城県知事が発行する「茨城県手話通訳者登録証」を、要約筆記奉仕員は、「茨城県要約筆記奉仕員登録証」を携帯しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第646号)
この告示は、平成26年8月13日から施行する。
附則(平成29年告示第212号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第214号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年告示第150号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平29告示212・全改)
通訳料
時間 | 手話通訳料 | 要約筆記料 |
1時間まで | 4,000円 | 3,000円 |
以降、30分毎 | 1,000円加算 | 1,000円加算 |
備考 時間は、手話通訳者等が派遣先へ到着してから解散するまでの時間を示す。
(令6告示150・全改)
(令6告示150・一部改正)