○笠間市予防技術資格者認定要綱
平成19年8月8日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に定める予防技術資格者の認定について、必要な事項を定めるものとする。
(令6消本訓令3・一部改正)
(予防技術資格者の区分及び業務)
第2条 予防技術資格者の区分及び業務は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 防火査察専門員 立入検査、防火管理、違反処理等の防火査察に関する業務
(2) 消防用設備等専門員 消防同意、消防設備等に関する業務
(3) 危険物専門員 危険物に関する業務
(平23消本訓令1・全改)
(1) 防火査察専門員 資格者告示に定める予防業務全般及び防火査察、消防用設備等又は危険物に関する高度な知識及び技術についての試験として消防庁官が確認したもの(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した消防職員
(2) 消防用設備等専門員 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した消防職員
(3) 危険物専門員 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した消防職員
3 資格者告示第1条に規定する予防業務に従事した年数は、消防長が職員の勤務に関する経歴により判断するものとする。
(平23消本訓令1・全改、令6消本訓令3・一部改正)
(配置)
第4条 消防長は、火災の予防に関する業務を適正に行うため、火災の予防を担当する係に、当該業務内容に応じた第3条第1項に掲げる区分の資格を有する予防技術資格者を1人以上配置するものとする。
(平23消本訓令1・一部改正)
(資質等)
第5条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に予防に関する高度な知識及び技術を習得するよう努めるものとする。
(資格者の育成)
第6条 消防長は、火災の予防を担当する係に属するすべての者が、予防技術資格者の資格を有するよう育成に努めるものとする。
(受検資格の申請)
第7条 予防技術検定を受検しようとする者は、予防技術検定受検資格証明交付申請書(様式第4号)を消防長に提出し、証明を受けるものとする。
(令6消本訓令3・一部改正)
(令6消本訓令3・一部改正)
(予防技術検定結果の報告)
第9条 予防技術検定合格者は、検定実施機関が発行する合格した旨を証明する書類により、消防長に報告するものとする。
(平21消本訓令1・追加、令6消本訓令3・一部改正)
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
(平21消本訓令1・旧第9条繰下)
附則
1 この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
2 平成23年3月31日までの間に、次の各号に該当した者は、予防技術資格者とみなすことができる。
(1) 予防業務に通算して5年以上従事し、かつ、指定予防業務(防火管理、防火査察、違反処理、消防同意、消防用設備等又は危険物に関する業務をいう。次号において同じ。)に1年以上従事した経験を有する消防職員
(2) 消防大学校において火災の予防に関する教育訓練の課程を修了し、かつ、指定予防業務に1年以上従事した経験を有する消防職員
3 資格者告示第1条各号及び同附則第4項各号の規定により予防技術資格者の資格を得た者は、予防業務に従事しないこととなった時においても、その資格を失することはなく、また、資格者告示附則第4項各号の規定により予防技術資格者とみなされる者は、平成23年3月31日以降においても、その資格を失することはないものである。
附則(平成21年消本訓令第1号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第1号)
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年消本訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(令6消本訓令3・追加)
(平21消本訓令1・平23消本訓令1・一部改正、令6消本訓令3・旧様式第1号繰下)
(平23消本訓令1・一部改正、令6消本訓令3・旧様式第2号繰下)
(令3消本訓令3・一部改正、令6消本訓令3・旧様式第3号繰下)
(平21消本訓令1・一部改正、令6消本訓令3・旧様式第4号繰下)
(平21消本訓令1・一部改正、令6消本訓令3・旧様式第5号繰下)
(平21消本訓令1・追加、令6消本訓令3・旧様式第6号繰下)