○笠間市税等収納特別対策本部設置要綱
平成19年7月24日
訓令第16号
(設置)
第1条 市税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、市営住宅使用料、下水道受益者負担金・使用料、農業集落排水事業分担金・使用料、水道料金、貸付金償還金、給食費その他料金(以下「市税等」という。)の収入未済額の効率的かつ効果的な収納率の向上を図り、自主財源の確保と市税等の負担の公平性の維持向上を目的として、笠間市税等収納特別対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 市税等の収納対策実施計画(以下「実施計画」という。)を策定し、その推進を図ること。
(2) 庁内組織及び関係機関との調整を図ること。
(3) その他対策本部が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、別表第1に定める者をもって組織する。
(本部会議)
第4条 本部長は、対策本部を代表し、会務を総括する。
2 対策本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が招集し、本部長は、その議長となる。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部長は、必要に応じて会議に本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(推進委員会)
第5条 市税等収納対策の推進を図るために、対策本部に推進委員会を置く。
2 推進委員会は、実施計画に基づき、市税等収納対策事務の調整を行い、本部会議に報告するものとする。
3 推進委員会は、別表第2に定める者をもって組織する。
4 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総括する。
5 委員長は、推進委員会を招集し、その議長となる。この場合において、委員長は、必要に応じて一部の委員をもって推進委員会を開くことができる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 委員長は、必要に応じて推進委員会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(収納対策班)
第6条 市税等収納対策事務を適切に実施するために、対策本部に収納対策班を置く。
2 収納対策班は、実施計画に基づき、市税等収納対策事務に従事する。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は、総務部収税課において処理する。
(平23訓令8・平27訓令2・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令5訓令4・全改、令6訓令4・一部改正)
本部長 | 副市長 |
副本部長 | 総務部長 |
本部員 | 市長公室長、政策企画部長、環境推進部長、保健福祉部長、福祉事務所長、こども部長、産業経済部長、都市建設部長、会計管理者、市立病院事務局長、上下水道部長、議会事務局長、教育部長及び消防長 |
別表第2(第5条関係)
(平23訓令8・平27訓令2・令6訓令4・一部改正)
委員長 | 別表第1に定める副本部長 |
副委員長 | 収税課長 |
委員 | 税務課長、保険年金課長、高齢福祉課長、社会福祉課長、こども福祉課長、水道課長、下水道課長、都市計画課長及び学務課長 |
別表第3(第6条関係)
(平23訓令8・平27訓令2・令6訓令4・一部改正)
班長 | 別表第2に定める副委員長及び委員 |
班員 | 収税課、税務課、保険年金課、高齢福祉課、社会福祉課、こども福祉課、水道課、下水道課、都市計画課及び学務課の職員 |