○笠間市笠間武道館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年6月27日
教育委員会規則第7号
笠間市笠間武道館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年笠間市教育委員会規則第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市笠間武道館の設置及び管理に関する条例(平成19年笠間市条例第20号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、笠間市笠間武道館(以下「笠間武道館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳及び簿冊)
第2条 笠間武道館に次の台帳を備えておかなければならない。
(1) 施設及び付属設備並びに備品台帳
(2) 笠間武道館使用簿
(3) 笠間武道館使用料(利用料金)徴収簿
(4) その他必要な簿冊
2 笠間武道館の管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、指定管理者は業務管理台帳を備えておかなければならない。
(使用の申請)
第3条 笠間武道館を使用しようとする者は、笠間市笠間武道館使用申請書(様式第1号)を、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
2 笠間武道館の使用申請書は、申請日の翌月の末日までに使用しようとするものに限り受理する。ただし、教育委員会又は指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 使用許可は、申込みの順に行う。この場合において、申込みが同時の場合は、申請者の協議又は抽選により決定するものとする。
(使用料等の返還)
第6条 教育委員会又は指定管理者は、既に納入された使用料等は返還しない。ただし、別表第1に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平28教委規則5・一部改正)
(休館日)
第8条 笠間武道館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月5日、20日
(2) 12月28日から1月4日まで
(3) 第1号の休館日が、祝日等により休みとなる場合は、翌日又は翌々日を休館日とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会又は指定管理者が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
3 笠間武道館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第1項の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、笠間武道館の休館日を変更することができる。
(平21教委規則11・一部改正)
(継続使用の制限)
第9条 笠間武道館の継続使用は、3日以内とする。ただし、教育委員会又は指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用後の届出)
第10条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに原状に復し、笠間武道館使用簿に記載するとともに係員の点検を受けなければならない。
(施設き損の届出等)
第11条 使用者は、施設及び付属設備等を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその理由を具して教育委員会又は指定管理者に届け出て、係員の指示を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 教育委員会又は指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退館を命ずることができる。
(2) 使用許可の条件に達反したとき
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会又は指定管理者が必要があると認めるとき
2 前項の規定による使用許可の取消し等により、使用者に損害が生じても教育委員会又は指定管理者はその責めに応じない。
(入館行為等の制限)
第13条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、退館又は敷地内から退去を命ずることができる。
(1) 感染症患者と認められる者
(2) 館内で飲酒する者又は酩ていしている者
(3) 旗等を立て、又は放歌する等騒じょう若しくは示威にわたる行為をする者
(4) 許可を得ないで物品の販売、募金、営利宣伝及びこれに類する行為をする者
(5) 許可を得ないで工作及び設備等をする者
(6) 前各号のほか、管理上の必要な指示に従わない者
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
使用料等の返還
区分 | 返還額 |
1 教育委員会又は指定管理者が公益上その他やむを得ない理由により、使用の許可を取り消したとき。 | 全額 |
2 使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。 | 全額 |
3 使用者が使用予定日の3日前までに使用の取消しを申し出たとき。 | 全額 |
4 その他教育委員会又は指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 | 教育委員会又は指定管理者がその都度定める額 |
別表第2(第7条関係)
(平20教委規則2・全改、平28教委規則5・一部改正)
使用料等の減免
区分 | 減免額 |
1 笠間市又は教育委員会が主催又は共催して使用するとき。 | 全額 |
2 笠間市内の小学校、中学校が学校教育活動の一環として使用するとき。ただし、クラブ活動(部活動を含む。)のための使用を除く。 | 全額 |
3 笠間市体育協会加盟団体又は笠間市スポーツ少年団加盟団体が大会等で使用するとき。 | 全額 |
4 笠間市又は教育委員会が後援して使用するとき。 | 半額 |
5 笠間市内の高等学校が学校教育活動の一環として使用するとき。ただし、クラブ活動(部活動を含む。)のための使用を除く。 | 半額 |
6 その他教育委員会又は指定管理者が特に必要と認めるとき。 | 教育委員会又は指定管理者がその都度定める額 |
(平28教委規則5・一部改正)