○笠間市市民活動支援のための備品等の貸出しに関する規則

平成19年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民団体等の公益活動を支援するため、市が所有し、管理する自動車及び備品(以下「備品等」という。)を公務に支障のない範囲において貸し出すことに関し、必要な事項を定める。

(平25規則24・一部改正)

(貸出対象備品等)

第2条 貸し出しすることのできる自動車(以下「貸出公用車」という。)は次に掲げる種類の貸出公用車で、市長が別に定めるものとする。

(1) 交通安全指導車(青色防犯パトロール車)

(2) 軽トラック

(3) トラック

2 貸し出しすることのできる備品(以下「貸出備品」という。)は、別表第1に定めるものとする。

(平23規則3・平25規則24・令5規則19・一部改正)

(貸出対象者)

第3条 貸出しの申請をすることができるものは、自主的な公益活動(営利、宗教及び政治活動等を目的とするものを除く。)を行う次に掲げる市内の団体とする。

(1) 防犯活動団体、交通安全活動団体

(2) 自治会、町内会

(3) 高齢者クラブ

(4) PTA、子ども会育成会、幼稚園、保育園の父母会等の教育関係団体

(5) 体育協会、文化協会、スポーツ少年団等の文化・スポーツ関係団体

(6) 社会福祉協議会登録のボランティア団体

(7) 総務課に届出の団体で、無償の活動を行う団体

(8) その他市長が特に必要と認めた団体

(令5規則19・一部改正)

(使用目的)

第4条 貸し出しすることのできる備品等(以下「貸出備品等」という。)の貸出しは、次に掲げる目的に使用する場合に行うものとする。

(1) 市内の防犯パトロール及び交通安全指導の用に供するとき。

(2) 警察署と共同で行う啓発活動の用に供するとき。

(3) 市内の道路、河川、公園、学校その他公共施設等の美化及び清掃活動の用に供するとき。

(4) スポーツ大会・イベント等で使用するもので、物品の運搬の用に供するとき。

(5) 地域コミュニティ活動又は公益的活動の用に供するとき。

(6) その他市長が特に必要と認めた活動の用に供するとき。

2 前項の規定にかかわらず、総会、役員会その他会議等の開催に伴う用に供するときは、貸出備品の貸出しを行うことができる。

(平25規則24・一部改正)

(使用区域)

第5条 貸出備品等を使用できる区域は、笠間市内の区域とする。

(平25規則24・一部改正)

(貸出日及び貸出機関)

第6条 貸出備品等は、次に掲げる日に貸出すものとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、貸出備品等の貸出日を変更することができる。

3 貸出公用車のうち交通安全指導車及び貸出備品については、第1項の規定にかかわらず、随時貸出しを行うものとする。

4 貸出備品の貸出期間は、5日以内とする。ただし、貸出備品の返却日が閉庁日となる場合は、翌開庁日までの期間は含めないものとする。

(平25規則24・一部改正)

(貸出時間)

第7条 貸出備品等の貸出し時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、このうち交通安全指導車の貸出し時間は、午前8時30分から午後8時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、貸出し時間を変更することができる。

(平23規則1・平25規則24・一部改正)

(使用申請)

第8条 貸出公用車を使用しようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、貸出しを受けようとする日の1箇月前から5日前までの間に、笠間市貸出公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に貸出公用車を運転する者(以下「運転者」という。)の運転免許証の写しを添えて市長に提出しなければならない。ただし、貸出日の5日前が閉庁日となる場合は、その日前においてその日に最も近い開庁日とする。

2 貸出備品を使用しようとする団体の代表者等(以下「申請者」という。)は、貸出しを受けようとする日の1箇月前から5日前までの間に、笠間市貸出備品使用許可申請書兼誓約書(様式第1号の2。以下「申請書」という。)に申請者の身分証明書の写しを添えて市長に提出しなければならない。ただし、貸出日の5日前が閉庁日となる場合は、その日前においてその日に最も近い開庁日とする。

3 前項の身分証明書は、運転免許証その他個人の特定ができる書類に限る。

(平25規則24・令4規則7・令6規則26・一部改正)

(使用の許可)

第9条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、笠間市貸出公用車使用許可書(様式第2号)又は笠間市貸出備品使用許可書(様式第2号の2。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。この場合において、市長は申請者に対し、管理上必要な条件を付すことができる。

(平25規則24・一部改正)

(経費負担)

第10条 貸出備品等を使用しようとする申請者は、別表第2に定める額を経費負担として市長が定める日までに納付しなければならない。ただし、交通安全指導車についてはこの限りではない。

(平23規則3・平25規則24・令5規則19・一部改正)

(使用の許可の取消等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の規定により許可を受けた申請者(以下「使用者」という。)に対し、貸出備品等の使用の許可を取り消し、その返還を命ずることができる。

(1) 災害等の緊急で、かつ、やむを得ない事由により、貸出備品等を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 運行上その他の事情で貸出備品等に支障が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により、使用の許可を受けたとき。

(4) この規則又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。

(5) その他市長が使用することが適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項第1号又は第2号に基づき使用の許可を取り消したときは、使用者に対し、前条の規定により納付した経費負担の全額又はその一部を返還するものとする。

(平25規則24・一部改正)

(転貸等の禁止)

第12条 使用者は、貸出備品等を転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。

(平25規則24・一部改正)

(貸出し及び返還)

第13条 貸出備品等については、原則として定められた保管場所から貸出しを行い、同じ場所に返還するものとする。

2 市長は、貸出備品等の使用者に対し、貸し出す際に申請書下欄の預り証に署名を徴したのち、これを引き渡すものとする。

3 貸出備品等を2日以上にわたり使用する場合は、使用日ごとに、貸出備品等を所定の場所に返還するものとする。

4 使用者又は運転者(以下「使用者等」という。)は、貸出公用車の使用を終えたときは、貸出公用車に備え付けてある運転日報への記載及び清掃を行い、市長の検査を受けなければならない。

5 貸出備品の使用者は、その使用を終えたときに清掃及び点検を行い、市長の検査を受け、許可証下欄の返却確認に担当者の署名を受けるものとする。

6 同一の貸出備品は、同一の申請者に対し、ひと月1回までの貸出しとする。

(平25規則24・一部改正)

(交通事故の処理)

第14条 使用者等及び同乗者は、交通事故が発生したときは、法令上の処置を取るとともに、直ちに次に定める順位により、事故処理を行うものとする。

(1) 第1順位 負傷者の救助処置及び救急車の要請

(2) 第2順位 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止措置

(3) 第3順位 所管の警察署への通報

(4) 第4順位 目撃者の確保及び現場状況の記録

(5) 第5順位 事故相手方の連絡先等の確認

(6) 第6順位 市長への事故状況の報告

(事故等の届出)

第15条 前条第6号に規定する市長への事故状況の報告は、貸出公用車事故届出書(様式第3号)により、使用者等が市長に届け出るものとする。

2 使用者等は、当該事故に関し、市が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出しなければならない。

3 使用者等は、貸出公用車をき損し、又は亡失したときは、遅滞なく貸出公用車き損等届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者等は、事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすとともに、自動車損害賠償責任保険及び任意保険の約款等に基づき、市及び保険加入先と処理方針等について協議し、事故を早期かつ円滑に解決するよう努めなければならない。

2 使用者等は、交通事故等を起こした場合、市が加入している自動車保険で補填されない部分については、使用者等の責任において、損害賠償を行わなければならない。

3 使用者等は交通事故以外で貸出備品等をき損し、又は亡失したときは、使用者等の責任において原状に復し、又は市に対し損害賠償を行うものとする。

(平25規則24・一部改正)

(き損等の届出)

第17条 貸出備品の使用者は、それをき損し、又は亡失したときは、遅滞なく貸出備品き損等届出書(様式第5号)により市長に届け出るものとする。

2 貸出備品の使用者は、それにより事故等を起こしたときは、遅滞なく貸出備品事故届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(平25規則24・追加)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則24・旧第17条繰下・一部改正)

附則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年2月14日から施行する。

附則(平成25年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第38号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第26号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に保険者から被保険者証の交付を受けている者については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間)は、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(令5規則19・全改)


名称

個数

貸出・返却窓口

経費負担

1

電源ドラム

1個

総務課(本所)

無

2

ブルーレイディスクプレーヤー

1台

総務課(本所)

無

3

プロジェクター

1台

総務課(本所)

無

4

ワイドスクリーン

1個

総務課(本所)

無

5

誘導棒(赤)

10本

総務課(本所)

無

6

簡易テント(3m×3m)

1個

総務課(本所)

無

7

側溝蓋上げ器

2個

管理課

無

8

テント(2間×3間)

3個

生涯学習課(教育委員会)

無

9

ポータブルマイク

1個

生涯学習課(教育委員会)

無

10

防火・防災DVD等

86個

予防課(消防本部)

無

11

心肺蘇生訓練用人形(成人)

12体

警防課(消防本部)

無

12

心肺蘇生訓練用人形(小児)

8体

警防課(消防本部)

無

13

心肺蘇生訓練用人形(乳児)

8体

警防課(消防本部)

無

14

訓練用AED

8体

警防課(消防本部)

無

15

おむつ替え・授乳用移動式テント

3組

子ども福祉課

無

16

折りたたみ式おむつ交換台

3台

子ども福祉課

無

17

授乳用いす

3脚

子ども福祉課

無

別表第2(第10条関係)

(平23規則3・一部改正、平25規則24・旧別表・一部改正、令5規則19・一部改正)

経費負担

使用区分\時間

4時間未満

4時間以上

車種一律

※交通安全指導車は除く

500円

1,000円

(令3規則8・一部改正)

画像

(平25規則24・追加、令3規則8・一部改正)

画像

画像

(平25規則24・追加)

画像

(平25規則24・令3規則8・一部改正)

画像画像画像画像

(平25規則24・令3規則8・一部改正)

画像

(平25規則24・追加、令3規則8・一部改正)

画像

(平25規則24・追加、令3規則8・一部改正)

画像

笠間市市民活動支援のための備品等の貸出しに関する規則

平成19年3月29日 規則第16号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 民生/第5章 市民生活/第3節 市民活動支援
沿革情報
◆ 平成19年3月29日 規則第16号
◇ 平成23年1月11日 規則第1号
◇ 平成23年2月10日 規則第3号
◇ 平成25年4月1日 規則第24号
◇ 平成29年5月2日 規則第20号
◇ 平成29年12月15日 規則第38号
◇ 令和3年3月23日 規則第8号
◇ 令和4年3月31日 規則第7号
◇ 令和5年3月31日 規則第19号
◇ 令和6年12月2日 規則第26号