○笠間市史編さん専門委員会設置要綱
平成19年3月16日
教育委員会訓令第6号
(設置)
第1条 笠間市民が、旧笠間市・旧友部町・旧岩間町のそれぞれの歴史を理解し、お互いに郷土に対する正しい認識を深め、新笠間市の発展に資することを目的として、「(仮)新笠間市史」(以下「市史」という。)を編さんし、発行するため笠間市史編さん専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次の各号により笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する者をもって組織する。
(1) 文化財保護審議委員 若干名
(2) 学識経験者 若干名
2 委員会に次の役員を置く。
委員長1名、副委員長2名
3 委員長は委員の互選とし、副委員長は委員長が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第4条 委員長は、委員会を招集して、その議長となり会務を総理する。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ定めた順序により、副委員長がその職務を代理する。
(所掌業務)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 市史の調査・研究に関すること。
(2) 市史の刊行に関すること。
(3) その他市史編さんに必要なこと。
(執筆・調査協力員)
第6条 委員会に執筆協力員・調査協力員(以下「協力員」という。)を置くことができる。
2 協力員は、委員会の求めに応じ、市史編さん事業につき必要な執筆・調査等の業務を行うものとする。
(庶務)
第7条 委員会の事務は、教育委員会教育部生涯学習課において処理する。
(令2教委訓令2・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。