○管理職員等の範囲を定める規則
昭和44年7月7日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平21公平委規則2・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 笠間市管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委規則第1号)は、廃止する。
3 友部町管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委規則第1号)は、廃止する。
4 岩間町管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委規則第1号)は、廃止する。
5 七会村管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委規則第1号)は、廃止する。
6 岩瀬町管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和52年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年公平委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年公平委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年公平委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年5月1日から適用する。
附則(平成11年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成13年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第1号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第3号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第2号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定(教育委員会に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
附則(平成27年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年公平委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6公平委規則1・全改)
笠間市
機関 | 職 | ||
議会事務局 | 事務局長、参事、次長、副参事 | ||
長部局 | 本庁、支所機関 | 市長公室長、部長、支所長、参事、福祉事務所長、課長、副参事 | |
秘書課 | 課長補佐 主査及び係長(秘書担当) | ||
人事課 | 課長補佐 主査及び係長(人材育成、給与厚生担当) | ||
企画政策課 | 課長補佐 主査及び係長(行政改革担当) | ||
総務課 | 課長補佐 主査及び係長(法制担当) | ||
財政課 | 課長補佐 主査及び係長(財政担当) | ||
資産経営課 | 課長補佐 主査及び係長(施設担当) | ||
出先機関 | 環境センター | 所長 | |
保育所 | 所長 | ||
市立病院 | 院長、副院長、事務局長、課長、看護局長、看護師長 | ||
会計課 | 会計管理者、参事、課長、副参事、課長補佐 | ||
教育委員会 | 事務局 | 部長、参事、課長、副参事 | |
教育機関 | 小学校 | 校長、副校長、教頭 | |
中学校 | 校長、副校長、教頭 | ||
義務教育学校 | 校長、副校長、教頭 | ||
学校給食センター | 所長 | ||
公民館 | 館長 | ||
図書館 | 館長 | ||
選挙管理委員会事務局 | 書記長 | ||
監査委員事務局 | 事務局長 | ||
公平委員会事務局 | 事務局長 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、笠間市議会事務局設置条例(平成18年笠間市条例第209号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは、笠間市行政組織条例(平成18年笠間市条例第6号)第2条に規定する機関及び市立病院(笠間市立病院条例(平成18年笠間市条例第114号)第1条に規定する機関をいう。)をいう。
3 この表中「環境センター」とは、笠間市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(令和2年笠間市条例第12号)第2条に規定する機関をいう。
4 この表中「保育所」とは、笠間市保育所の設置及び管理等に関する条例(平成18年笠間市条例第102号)第2条に規定する機関をいう。
5 この表中「会計課」とは、笠間市会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成18年笠間市規則第9号)第1条に規定する機関をいう。
6 この表中教育委員会の部「事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条に規定する機関をいう。
7 この表中「小学校」、「中学校」及び「義務教育学校」とは、笠間市立学校の設置に関する条例(平成18年笠間市条例第180号)第2条、第3条及び第4条に規定する機関をいう。
8 この表中「学校給食センター」とは、笠間市学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第186号)第2条に規定する機関をいう。
9 この表中「公民館」とは、笠間市立公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第188号)第2条に規定する機関をいう。
10 この表中「図書館」とは、笠間市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第189号)第2条に規定する機関をいう。
11 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
12 この表中「監査委員事務局」とは、地方自治法第200条第2項に規定する機関をいう。
13 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
また、公平委員会事務局の項中「事務局長」とは、他の兼任する機関において事務局長の職にあるものをいう。
14 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。