○笠間市障害者介護給付費等の支給に関する審査会条例
平成18年6月28日
条例第223号
(目的)
第1条 笠間市における障害者介護給付等の支給に関する審査を行うため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に基づき、笠間市障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平25条例11・一部改正)
(審査会の委員の定数)
第2条 審査会委員の定数は、10人とする。
(委任規定)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。