○笠間市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年5月26日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則18・全改)
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(1)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(令6規則18・全改)
(指定更新の申請)
第2条の2 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項に規定する更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(2)により行うものとする。
2 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(令6規則18・全改)
2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(3)により行うものとする。
(令6規則18・全改)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(6)により行うものとする。
(令6規則18・全改)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定又は指定更新の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定又は指定更新の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(平28規則31・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則19・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附則(平成28年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。