○笠間市資料館運営委員会規則

平成18年3月19日

教育委員会規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市資料館の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第203号)第4条の規定に基づき、笠間市資料館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22教委規則5・全改)

(所掌事項)

第2条 委員会は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ笠間市資料館(以下「資料館」という。)の運営に関し、意見を具申するものとする。

(平22教委規則5・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育委員

(2) 文化財保護審議会委員

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(令3教委規則1・令6教委規則4・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 教育委員会は、特別な事項を調査又は審議する必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、学識経験者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該調査及び審議が終了した日までとする。

(令6教委規則4・追加)

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(令6教委規則4・旧第5条繰下)

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数の出席により成立する。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(令6教委規則4・旧第6条繰下・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会に関する庶務は、教育委員会において処理する。

(平22教委規則5・一部改正、令6教委規則4・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令6教委規則4・旧第8条繰下)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

笠間市資料館運営委員会規則

平成18年3月19日 教育委員会規則第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月19日 教育委員会規則第47号
平成22年3月24日 教育委員会規則第5号
令和3年2月16日 教育委員会規則第1号
令和6年3月26日 教育委員会規則第4号