○笠間市友部社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市友部社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第194号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、笠間市友部社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 条例第3条及び第4条の規定により、社会体育施設の管理に当たる職員は、社会体育施設の使用等に関し企画、実施その他管理運営に必要な事務を担当する。

(帳簿)

第3条 社会体育施設の管理及び運営に必要な帳簿として、使用予定表等を備えておかなければならない。

(使用の申請)

第4条 社会体育施設を使用しようとする者は、笠間市友部社会体育施設使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書が適当であると認めたときは、笠間市友部社会体育施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 2日以上にわたる社会体育施設の使用については、第1項の使用許可申請書に加え、笠間市友部社会体育施設使用計画書(様式第3号)を添付するものとする。

4 第1項の使用許可は、原則として30日以内とする。

5 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用又は照明施設の使用については、前月の15日までに教育委員会に申込みをし、大会等支障のない限り抽選とする。

(平22教委規則8・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 条例又は条例に基づく諸規程に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 条例第5条第2項の規定による使用条件に違反したとき。

(4) 前3号のほか、管理上特に支障があると認めたとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じても、教育委員会はその責めに応じない。

(使用料の徴収)

第6条 条例第9条に規定する使用料(以下「使用料」という。)は前納とし、使用を許可したときに徴収する。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、後で徴収することができる。

(使用料の返還)

第7条 条例第11条に規定する教育委員会規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 非常災害その他の使用者の責めに帰せられない事由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用日前までに使用許可を取り消したとき。

(3) 前2号のほか、教育委員会が特別な理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第8条 公用又は公益事業のために使用する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 その他教育委員会が特に必要と認めた場合には、使用料の全部又は一部を減免することができる。

3 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、笠間市友部社会体育施設使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 使用料を減免許可したときは、笠間市友部社会体育施設使用料減免許可書(様式第5号)を交付する。

(損傷及び滅失の届出)

第9条 使用者は、社会体育施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、延滞なくその旨を教育委員会に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、使用の目的を終了したときは、速やかに原状に復し、管理担当者の点検を受けなければならない。

(使用の制限)

第11条 使用者は、その使用目的以外に商行為等に社会体育施設を利用してはならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成22年教委規則第8号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3教委規則3・一部改正)

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笠間市友部社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日 教育委員会規則第36号

(令和3年4月1日施行)