○笠間市スポーツ公園管理運営規則
平成18年3月19日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市都市公園条例管理規則(平成18年笠間市規則第118号)第2条の規定に基づき、高田運動公園及び南山スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 スポーツ公園を使用しようとする者は、スポーツ公園使用許可申請書(様式第1号)を笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。
2 スポーツ公園の使用許可申請書は、申請日の翌月の末日までに使用するものに限り受理する。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(継続使用の制限)
第4条 スポーツ公園の継続使用は、3日以内とする。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用時間)
第5条 スポーツ公園の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(休場日)
第6条 スポーツ公園の休場日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日を除く。)
(2) 国民の祝日の翌日(ただし、土曜日、日曜日を除く。)
(3) 12月28日から1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に休場し、又は開場することができる。
(使用許可の順序)
第7条 使用許可は、申込みの順に行う。この場合において、申込みが同時の場合は、申請者の協議又は抽選により決定するものとする。
(使用上の遵守事項)
第8条 スポーツ公園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた日に使用しない場合は、使用予定日の3日前までに、その旨を教育委員会に届け出ること。
(2) 所定の場所以外での喫煙及び火気を使用し、又はごみ若しくは汚物を捨てないこと。
(3) 危険物、悪臭のする物、その他他人の迷惑になるような物品等を持ち込まないこと。
(4) 施設又は設備器具を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(5) 他人に危険を及ぼし、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(使用の停止)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、使用許可の取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(2) 使用に関してスポーツ公園管理担当者の指示に違反したとき。
(施設き損の届出等)
第10条 使用者は、施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその理由を具して教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する汚損、き損、若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対して、損害賠償を命ずることができる。
(使用後の報告)
第11条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
別表(第5条関係)
使用時間
高田運動公園・南山スポーツ公園
使用期間 | 使用時間 |
4月1日から9月30日まで | 6時から18時まで |
10月1日から3月31日まで | 9時から16時まで |