○笠間市学校給食センター運営委員会規則
平成18年3月19日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第186号)第4条に定める笠間市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学校給食センターの運営に関する重要事項について審議する。
2 委員会は、前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人をもって組織し、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 小学校、中学校又は義務教育学校の学校長 6人
(2) 小学校PTA、中学校PTA又は義務教育学校PTAを代表する者 6人
(3) 知識経験を有する者 3人
(平29教委規則1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表して会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の事務を掌理するため、事務職員を置く。
2 事務職員は、おいしい給食推進室の職員をもって充てる。
(平31教委規則1・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事及び運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。