○笠間市消防緊急消防援助隊に関する規程
平成18年3月19日
消防本部訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、緊急消防援助隊要綱(平成12年消防救第315号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、笠間市消防本部における緊急消防援助隊の派遣に必要な事項を定め、もって応援要請に対して迅速かつ的確に対応し、派遣体制の万全を期することを目的とする。
(任務)
第2条 大規模災害又は特殊災害の発生に際し、緊急消防援助隊出動計画に該当する被災地の消防の応援のため速やかに被災地に赴き、茨城県隊長(以下「県隊長」という。)の指揮のもとに消防活動を行うことを任務とする。
(連絡系統)
第3条 応援要請の受理、報告及び隊員の招集は、警防課長が行う。
(1) 情報連絡系統は、別記1のとおりとする。
(2) 情報連絡方法は、次のとおりとする。
ア 通常時
原則として、有線電話又は有線電話FAXによるものとする。
イ 有線電話途絶、輻輳時
防災行政無線、防災行政無線FAX、地域通信衛星ネットワークによるものとする。
(3) 県隊長への連絡は、次の指定番号とする。
TEL | 029―221―0111 | FAX | 029―221―0147 |
(平28消本訓令6・一部改正)
(1) 代表消防機関から災害情報に関する連絡を受けたとき。
(2) 「緊急消防援助隊出動計画」に規定する第1出動都道府県隊又は出動準備都道府県に茨城県隊が該当することとなる区域(別記2)で、大規模特殊災害の発生及び被害の拡大を覚知したとき。
2 警防課長は、県隊が第一出動隊又は出動準備隊に該当する区域(別記2)に、大規模な災害が発生し出動が予想される場合、消防長と協議し、各所属長に対し部隊の出動準備を指示する。
(応援要請受信時の対応)
第5条 警防課長は、応援要請を受けたときは、応援要請事項連絡表(様式第2号)により消防長に報告するとともに、各所属長に連絡する。
2 応援部隊派遣については、課署長会議を開催し、次に掲げる事項を検討後、消防長が決定する。ただし、緊急の場合については、この限りでない。
(1) 応援内容及び応援出動の可否の検討
(2) 派遣部隊の選定
(3) 携行資機材及び応援必要資機材の検討及び指定
(4) 派遣部隊と消防本部、派遣部隊相互の連絡体制(手段等)の検討及び指定
(5) 警防体制の検討及び配置転換等の必要措置
(6) 茨城県、県隊長、構成市町、関係消防機関への連絡、報告体制
(7) その他必要事項
3 消防長は、課署長会議の検討結果に基づき、応援派遣の可否を決定し、市長に報告するとともに承認を得るものとする。
(部隊の編成等)
第6条 緊急消防援助隊部隊の編成は、次のとおりとする。
(1) 消火部隊(消火隊)は、消防ポンプ自動車1台、消防隊員5名で編成する。
(2) 救急部隊(救急隊)は、高規格救急自動車1台、救急隊員3名(うち1名は救急救命士)で編成する。
(3) 救助部隊(救助隊)は、救助工作車1台、特別救助隊員5名で編成する。
(4) 特殊災害部隊(はしご隊)は、消防はしご自動車1台、特別救助隊員5名で編成する。
(5) 支援部隊(支援隊)は、資機材搬送車(指揮広報車等)1台、担当課員及び署員2名で編成する。
2 登録隊の区分は、第1次派遣隊、第2次派遣隊及び第3次派遣隊に区分し、各派遣期間は原則として3日間とする。
(集結場所)
第7条 各隊の集結場所は、その都度指定する。
(応援活動の基本原則)
第8条 応援派遣部隊は、派遣期間中に必要とする自隊の食糧、燃料、資機材、装備品等について自ら携行又は後方支援を受けるなど自己完結を期するものとする。
2 被災地における応援派遣部隊は、県隊長の管理を受け要綱第9条第1項第1号から第3号まで及び第7号に定める活動を行うものとする。
(帰庁時の措置)
第9条 帰庁した応援派遣部隊の隊長は、消防長に活動結果、人員、車両及び資機材の点検報告を行うものとする。
2 消防長は、帰庁の報告を受けたときは、速やかに市長に報告するものとする。
(応援派遣活動終了後の報告)
第10条 応援派遣活動を終了したときは、次の報告書を作成するものとする。
(1) 応援派遣隊活動結果報告書(様式第4号)
(2) 財団法人全国市町村振興協会消防広域応援交付金交付規程(昭和62年規程第26号)第6条に係る消防広域応援実績報告書
(応援派遣の中断)
第11条 消防長は、部隊派遣決定を応援要請消防機関へ連絡後又は応援派遣出場途上に次の状況が生じた場合、部隊派遣決定を中断するものとする。
(1) 管内に大規模な災害が発生し、災害対策本部が設置された場合
(2) その他必要と認める場合
2 消防長は、応援派遣を中断する場合、市長に報告するとともに承認を得るものとする。
3 消防長は、代表消防機関に中止の理由等の口頭説明を行い、その後通知書を作成し送付するものとする。
(応援の始期、終期等)
第12条 応援の始期は、緊急消防援助隊出動指令書を受け、応援派遣部隊等が署等から出場した時点とする。
2 応援の終期は、応援派遣部隊等が署等へ帰署した時点とする。
(計画の修正)
第13条 警防課長は、広域応援関係法令、要綱等の改正があった場合、必要に応じ該当する部分を修正するものとし、その場合速やかに消防長へ報告するものとする。
(教育及び訓練の実施)
第14条 消防長は、消防広域応援に関する知識を習熟させ、この訓令の明確な運用を図るため、別に定める教育訓練項目について計画的に教育を行うものとする。
(その他)
第15条 警防課長は、部隊運用について必要な資機材は、計画的に整備するものとする。
2 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別記1(第3条関係)
情報連絡系統図
別記2(第4条関係)
緊急消防援助隊出動計画に基づく、応援出動の区域は、次のとおりとする。
1 第1次応援出動区域
大規模災害又は特殊災害が発生した場合、第1次的に応援出動する区域は、次の表のとおりとする。
番号 | 災害発生都道府県 | 第1次出動都道府県隊 |
1 | 栃木県 | 茨城県(他 福島、群馬、埼玉) |
2 | 千葉県 | 茨城県(他 埼玉、東京、神奈川) |
2 出動準備区域
大規模災害又は特殊災害が発生したとの情報を得た場合に速やかに応援出動の準備を行う区域は、次の表のとおりとする。
番号 | 災害発生都道府県 | 出動準備都道府県隊 |
1 | 北海道 | 茨城県(他 山形、福島、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟) |
2 | 青森県 | 茨城県(他 北海道、福島、栃木、群馬、埼玉、東京、新潟) |
3 | 岩手県 | 茨城県(他 北海道、福島、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟、富山、山梨) |
4 | 宮城県 | 茨城県(他 青森、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟) |
5 | 秋田県 | 茨城県(他 北海道、福島、栃木、群馬、埼玉、東京、新潟、富山、山梨) |
6 | 山形県 | 茨城県(他 青森、岩手、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、富山、山梨) |
7 | 福島県 | 茨城県(他 青森、岩手、秋田、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川) |
8 | 群馬県 | 茨城県(他 福島、千葉、東京、神奈川、富山、山梨、静岡) |
9 | 埼玉県 | 茨城県(他 福島、栃木、神奈川、新潟、富山、長野、静岡) |
10 | 東京都 | 茨城県(他 福島、栃木、群馬、新潟、富山、長野、岐阜、静岡、愛知) |
11 | 神奈川県 | 茨城県(他 栃木、群馬、埼玉、新潟、長野、愛知) |
12 | 新潟県 | 茨城県(他 栃木、埼玉、東京、神奈川、富山、石川、山梨) |
13 | 山梨県 | 茨城県(他 栃木、群馬、埼玉、千葉、富山、岐阜、愛知) |