○笠間市消防本部に関する規則
平成18年3月19日
規則第136号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織及び事務分掌(第3条―第16条)
第3章 服務(第17条―第22条)
第4章 教養及び訓練(第23条・第24条)
第5章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第10条第2項の規定により、消防の施設並びに人員を能率的に運営するため、消防本部(以下「本部」という。)の内部組織及び職員の職等に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部規則)
第2条 本部の業務及び運営については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 組織及び事務分掌
(消防長)
第3条 本部に消防長を置く。
2 消防長は、消防監の者をもって充てる。
(令5規則18・一部改正)
(消防職員)
第4条 消防本部に置く職員は、消防吏員及びその他の職員とする。
(令5規則18・旧第5条繰上)
(次長)
第5条 本部に次長を置く。
2 次長は、消防司令長以上の者をもって充て、上司の命を受けて本部の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 次長は、消防長を補佐する。
(令5規則18・旧第6条繰上・一部改正)
(課長)
第6条 各課に課長を置く。
2 課長は、消防司令長の者をもって充て、上司の命を受けて分担事務を処理する。
(平28規則18・一部改正、令5規則18・旧第7条繰上)
(課長補佐)
第7条 各課に課長補佐を置く。
2 課長補佐は、消防司令の者をもって充て、上司の命を受けて分担事務を処理する。
(平28規則18・一部改正、令5規則18・旧第8条繰上)
(主査、係長及び主任)
第8条 各課に主査、係長及び主任を置く。
2 主査は、消防司令の者又はその他の職員をもって充て、上司の命を受けて分担事務を処理する。
3 係長及び主任は、消防士長以上の者又はその他の職員をもって充て、上司の命を受けて分担事務を処理する。
(令5規則18・旧第9条繰上、令6規則4・一部改正)
(職務代理)
第9条 消防長に事故あるときは、次長がその職務を代理し、消防長及び次長に事故あるときは、上席者がその職務を代理する。
(平28規則18・追加、令5規則18・旧第10条繰上)
(事務分掌)
第10条 本部に消防総務課、予防課及び警防課を置く。
2 消防総務課に総務係及び消防団係、予防課に査察指導係及び危険物規制係並びに警防課に警防救助係、救急係及び情報通信係を置き、次の事務を分掌させる。
課名 | 係名 | 分担事務 |
消防総務課 | 総務係 | 1 消防事務の企画及び調整に関すること。 2 消防に係る条例、規則等に関すること。 3 消防職員の任免、人事服務、賞罰その他身分に関すること。 4 消防職員の給与に関すること。 5 公印の管守に関すること。 6 消防職員の公務災害、健康管理及び福利厚生に関すること。 7 消防職員の表彰に関すること。 8 消防職員委員会に関すること。 9 消防職員の教育研修に関すること。 10 予算及び決算に関すること。 11 物品の購入及び給貸与品に関すること。 12 財産及び施設の維持管理に関すること。 13 その他、他の所管に属さないこと。 |
消防団係 | 1 消防団の組織に関すること。 2 消防団員の任免、人事服務、賞罰その他身分に関すること。 3 消防団員の公務災害、福利厚生等に関すること。 4 消防団の施設、車両、装備等に関すること。 5 消防団員の訓練、研修等に関すること。 | |
予防課 | 査察指導係 | 1 建築確認等の同意に関すること。 2 消防用設備等の設置、指導及び検査に関すること。 3 消防用設備等の証明に関すること。 4 防火対象物の立入検査及び違反処理に関すること。 5 防火対象物定期点検報告制度等に関すること。 6 笠間市火災予防条例(平成18年笠間市条例第175号。以下「火災予防条例」という。)に関すること。 7 防火管理者の講習、資格管理及び育成指導に関すること。 8 防炎規制に関すること。 9 火災予防広報及び公聴に関すること。 10 火災予防対策及び防火運動に関すること。 11 予防事務の統計に関すること。 12 防火管理協会の事務及び育成指導に関すること。 |
危険物規制係 | 1 危険物製造所等の許可、認可に関すること。 2 危険物製造所等の規制に関すること。 3 危険物製造所等の立入検査及び違反処理に関すること。 4 危険物製造所等の証明、手数料に関すること。 5 危険物取扱者の指導に関すること。 6 危険物災害の調査に関すること。 7 危険物事務の統計に関すること。 8 圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱い、施設の保安上の措置に関すること。 9 少量危険物、指定可燃物の火災予防措置に関すること。 10 危険物安全協会の事務及び育成に関すること。 | |
警防課 | 警防救助係 | 1 警防救助事務に関すること。 2 警防計画に関すること。 3 消防演習の企画、立案に関すること。 4 警防救助の訓練及び指導に関すること。 5 火災の警戒防ぎょに関すること。 6 火災の調査及び警防救助統計に関すること。 7 大規模火災時の現場指揮に関すること。 8 消防相互応援に関すること。 9 緊急消防援助隊に関すること。 10 消防関係機関との連絡調整に関すること。 11 消防救助用機械器具及び装備に関すること。 12 消防車両の運行及び管理に関すること。 13 開発行為に関すること。 14 消防水利に関すること。 15 自衛消防及び民間防火組織の育成指導に関すること。 16 防火委員会の事務に関すること。 17 いばらき消防指令センターに関すること。 18 関係機関からの照会及び公開請求に関すること。 |
救急係 | 1 救急事務に関すること。 2 救急用機械器具に関すること。 3 救急の訓練及び指導に関すること。 4 応急手当の普及啓発に関すること。 5 関係医療機関等に関すること。 6 救急の統計に関すること。 | |
情報通信係 | 1 各種災害時の出動指令に関すること。 2 災害出動時及び大規模訓練時における通信統制に関すること。 3 各種災害情報及び救急医療情報の収集及び伝達に関すること。 4 気象情報及び各種警報の示達に関すること。 5 消防通信連絡に関すること。 6 防災行政無線に関すること。 7 茨城県防災情報ネットワークシステムに関すること。 8 指令装置及び無線装置等の保守管理に関すること。 9 指揮支援業務に関すること。 10 その他情報通信事務に関すること。 |
(平28規則18・旧第10条繰下・一部改正、平31規則14・令4規則6・一部改正、令5規則18・旧第11条繰上)
(消防長の専決)
第11条 消防長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 組織法第40条に規定する消防統計及び消防情報に関する報告
(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく申請、届出の受理及び措置命令
(3) 法第3章に規定する危険物に関する事務及び第5章に規定する火災の警戒に関する事務で市長の権限に属する事項
(4) 比較的重要な報告、通知、証明、調査、照会、回答等の事務の処理
(5) その他笠間市事務決裁規程(平成18年笠間市訓令第6号。以下「決裁規程」という。)第5条の規定において、主管部長の専決事項とされている事項
(平28規則18・旧第11条繰下・一部改正、平31規則14・一部改正、令5規則18・旧第12条繰上)
(課長の専決)
第12条 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 公印の保管及び使用
(2) 法第11条に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可及び変更の許可並びに譲渡の届出の受理
(3) 法第11条の4に規定する危険物の種類、数量変更の届出の受理
(4) 法第16条の5に規定する危険物の貯蔵又は取扱いに係る立入検査等
(5) 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者届出の受理
(6) 火災予防条例に規定する各種届出の受理
(7) 照会、回答、通知、報告、許認可及び申請等の軽微な事務の処理
(8) その他決裁規程第5条の規定において、主管課長の専決事項とされている事項
(平28規則18・旧第12条繰下・一部改正、平31規則14・一部改正、令5規則18・旧第13条繰上)
(代決)
第13条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 消防長が不在のときは、次長が代決する。
(2) 課長が不在のときは、課長補佐が代決する。ただし、課長補佐を置かない課にあって課長が不在のときは、あらかじめ指定した係長が代決する。
2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(平28規則18・旧第13条繰下、令5規則18・旧第14条繰上)
(運用)
第14条 事務の専決又は代決を認められた職員は、常に上司の意図を体して、いやしくも専決、代決制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく、適切かつ公正に事務を処理しなければならない。
(平28規則18・旧第14条繰下、令5規則18・旧第15条繰上)
(代決の制限)
第15条 この規則により代決する場合においても、重要又は異例に属する事務及び新たな計画に関する事務については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理方針を指示されたもので急施を要するものは、この限りでない。
(平28規則18・旧第15条繰下、令5規則18・旧第16条繰上)
(災害現場出動及び車両運転)
第16条 消防長及び本部所属職員は、水火災及びその他の災害(以下「火災等」という。)の現場に出動するものとする。
2 緊急車両、指揮車、広報車及びその他の車両は、所属長の指定する者が運転に従事する。
(平28規則18・旧第16条繰下、令5規則18・旧第17条繰上)
第3章 服務
(勤務区分及び勤務時間)
第17条 職員の勤務区分は、毎日勤務及び隔日勤務に区分し、それぞれに該当する職員は、次のとおりとする。
(1) 毎日勤務 本部に勤務する職員(指揮隊業務に従事する職員を除く。)及び消防署長
(2) 隔日勤務 指揮隊業務に従事する職員及び署に勤務する職員
2 本部に属する職員(指揮隊業務に従事する職員を除く。)の勤務時間は、笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年笠間市条例第34号)の定めるところによる。
(平28規則18・旧第17条繰下・一部改正、平31規則14・令3規則11・一部改正、令5規則18・旧第18条繰上)
(休日及び休暇)
第18条 職員の休日及び休暇は、笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の定めるところによる。
(平28規則18・旧第18条繰下、令5規則18・旧第19条繰上)
(巡視)
第19条 消防長は、署の人員、建物及びその附属物、備品、消防用機械器具及び装備並びに執務文書記録の状況等について巡視点検しなければならない。
(平28規則18・旧第19条繰下、令5規則18・旧第20条繰上)
(警報接受)
第20条 消防長は、火災等による一切の警報を的確に受領し、その警報に即応する消防隊の迅速な出動に努めなければならない。
(平28規則18・旧第20条繰下、令5規則18・旧第21条繰上)
(証人)
第21条 職員は、法令による証人、鑑定人となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、消防長の許可を受けなければならない。この場合において、発表した事実を消防長に速やかに報告するものとする。
(平28規則18・旧第21条繰下、令5規則18・旧第22条繰上)
(寄附金贈物等)
第22条 職員は、消防長の許可を得ないで消防施設又は消防資産の維持のために寄附金、贈物及び義えん金等を受けてはならない。
2 職員は、前項について申出があった場合は、陳情書を添えて消防長の指示を受けなければならない。
(平28規則18・旧第22条繰下、令5規則18・旧第23条繰上)
第4章 教養及び訓練
(平28規則18・旧第6章繰上)
(教養訓練)
第23条 職員の教養及び訓練については、消防庁の定めた教養基準に従い行うものとする。
(平28規則18・旧第31条繰上、令5規則18・旧第24条繰上)
(平28規則18・旧第32条繰上、令5規則18・旧第25条繰上)
第5章 雑則
(平28規則18・旧第8章繰上)
(その他)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(平28規則18・旧第58条繰上、令5規則18・旧第26条繰上)
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成18年規則第163号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。