○笠間市水道使用水量の認定基準
平成18年3月19日
水道事業管理規程第28号
(趣旨)
この規程は、笠間市水道事業給水条例(平成18年笠間市条例第172号)第29条及び笠間市水道事業給水条例施行規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第22号)第49条に規定する使用水量の認定について適正を期するため、必要な事項を定めるものとする。
(使用水量の認定)
(1) メーターに異状があったとき。
① メーターに異状があったとき(不回転、落針、文字不明、ガラス破損等)の使用水量の認定は、前3回(6箇月)の使用水量その他の事情を考慮して決定する。
② 前月以前の実績がない場合は、メーター取付後その実績を勘案し定める。
(2) 使用水量が不明のとき。
① 不在認定
メーターが屋内等にあり、使用者が不在で検針できないときは、当該月の前3回の使用水量を勘案し定める。
② 障害物認定
障害物等がメーター周辺にあり検針不能のときは、不在認定の例による。
③ 漏水による認定水量
漏水により使用水量が不明のときは、メーターによる指示水量を使用水量とみなし認定する。ただし、使用者の善良な管理のもとに生じた地下漏水、床下漏水、その他漏水発見が困難な場合の漏水については、当該月の前3回分(6箇月)の平均使用水量(以下「平均使用水量」という。)に次の方式により算出した推定漏水量の50パーセント以上を加えた水量を使用水量と認定することができる。
なお、平均使用水量が基本水量に満たない場合は、基本水量とみなす。
方式
推定漏水量=指示水量-平均使用水量
(3) 上記以外の事項で、使用水量の認定を必要とする場合には、その都度協議の上、これを行うことができる。
附則
この規程は、平成18年3月19日から施行する。