○あたごフォレストハウスの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月19日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、あたごフォレストハウスの設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 あたごフォレストハウス(以下「フォレストハウス」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(管理)
第3条 フォレストハウスの適切な管理を行うため管理人及び必要な職員を置くことができる。
(令6規則15・全改)
(平23規則7・令6規則15・一部改正)
(使用料の納入)
第6条 条例第6条の規定する使用料は、市が発行する納入通知書により納入するものとする。ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。
(令6規則15・一部改正)
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 市の都合により、使用の許可を取り消し、又は中止し、制限し、若しくは変更したとき。
(令6規則15・一部改正)
(読替規定)
第9条 条例第12条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合において、第2条、第4条、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し及び同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項及び第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「あたごフォレストハウス施設使用料減免申請書」とあるのは「あたごフォレストハウス施設利用料金減免申請書」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料は」とあるのは「利用料金は」と、「あたごフォレストハウス施設使用料還付請求書」とあるのは「あたごフォレストハウス施設利用料金還付請求書」と、「市」とあるのは「指定管理者」と、別表中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「笠間市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号中「笠間市長」とあるのは「指定管理者」と、「あたごフォレストハウス施設使用料減免申請書」あるのは「あたごフォレストハウス施設利用料金減免申請書」と、「使用料に」とあるのは「利用料金に」と、様式第4号中「あたごフォレストハウス施設使用料還付請求書」とあるのは「あたごフォレストハウス施設利用料金還付請求書」と、「笠間市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料の」とあるのは「利用料金の」と読み替えるものとする。
(令6規則15・全改)
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則7・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令6規則15・追加)
区分 | 減免額 |
1 市内の地域活動団体、市民活動団体、NPO法人等が営利を目的とせず使用するとき。 | 全額 |
2 笠間市又は笠間市教育委員会が主催又は共催して使用するとき。 | 全額 |
3 笠間市又は笠間市教育委員会が後援して使用するとき。 | 半額 |
4 その他市長が特に必要と認めるとき。 | 市長がその都度決定する額 |
(令6規則15・追加)
(令6規則15・追加)
(令6規則15・追加)
(令6規則15・追加)