○笠間市中小企業事業資金信用保証料補給金交付要綱

平成18年3月19日

告示第139号

(趣旨)

第1条 笠間市中小企業事業資金融資あっせん規則(平成18年笠間市規則第102号。以下「規則」という。)に基づく融資に伴う保証料の補給金(以下「補給金」という。)の交付については、この告示の定めるところによる。

(補給金の交付対象者)

第2条 補給金の交付を受けることができる者は、規則第11条に規定する審査会において自治・振興金融資金融資承認を得て、茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証承諾を受けた資金利用者とする。

(平26告示291・令6告示145・一部改正)

(補給金の額)

第3条 補給金の額は、中小企業が負担すべき保証料の額とする。ただし、延滞保証料の額については、これを除くものとする。

(平30告示221・令6告示145・一部改正)

(補給金の交付申請)

第4条 補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、融資申込みの際、保証料補給金交付申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。

(令6告示145・全改)

(補給金の交付)

第5条 市長は、補給金の交付を決定をしたときは、当該申請者への補給金の交付に代えて、当該申請者に係る融資の保証料として保証協会へ納付するものとする。

2 保証協会は、前項の納付をもって当該申請者が保証料を納付すべき日に保証料を納付したものとして、これに充てるものとする。

(令6告示145・全改)

(補給金の停止)

第6条 この告示の適用を受けた被保証債務が次の各号のいずれかに該当するものについては、補給金の交付を停止する。

(1) 期限を経過したもの

(2) 延滞分に係るもの

(令6告示145・全改)

(補給金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により補給金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付した補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 補給金の交付を受けた者は、交付を受けた補給金に不用額が生じたときは、その不用額を速やかに返還しなければならない。

(令6告示145・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示145・旧第9条繰上)

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成26年告示第291号)

この告示は、平成26年4月28日から施行する。

(平成30年告示第221号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年告示第145号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正、令6告示145・旧様式第1号・一部改正)

画像

笠間市中小企業事業資金信用保証料補給金交付要綱

平成18年3月19日 告示第139号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月19日 告示第139号
平成26年4月28日 告示第291号
平成30年3月28日 告示第221号
令和3年3月23日 告示第147号
令和6年3月29日 告示第145号