○笠間市予防接種事故災害補償規則
平成18年3月19日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、笠間市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が行政措置として行う全ての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定により行う予防接種とみなさない。
(平30規則38・一部改正)
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 46,700,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
予防接種法施行令別表2の障害等級1級の場合 46,700,000円
予防接種法施行令別表2の障害等級2級の場合 31,096,000円
予防接種法施行令別表2の障害等級3級の場合 23,739,000円
ただし、市は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複して給付しない。
(平25規則26・平25規則36・平26規則16・平27規則25・平28規則30・平30規則38・令元規則1・令2規則27・令5規則25・令6規則21・一部改正)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づく損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠間市予防接種事故災害補償規則(平成17年笠間市規則第45号)又は友部町予防接種事故災害補償規程(昭和52年友部町規程第1号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日から平成18年3月31日までの間に係る補償については、この規則の規定にかかわらず、なお合併前の規則等の例による。
附則(平成18年規則第151号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、平成25年4月24日から施行する。
附則(平成25年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の笠間市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の笠間市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の笠間市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の笠間市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の笠間市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の笠間市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。