○笠間市すみよい環境条例

平成18年3月19日

条例第122号

(目的)

第1条 この条例は、ごみのない、美しく、さわやかな、すみよい環境の形成をめざして市民、事業者及び市が一体となって取り組むべき事項を定めることにより、清潔で快適な環境の確保に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、各種施策を通じて清潔な環境の保持に努めなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民(滞在者を含む。)は、清潔な環境が保持されるよう自ら努めるとともに、市が実施する環境美化に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動の実施に当たって、清潔な環境が保持されるよう自らの責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、市が実施する環境美化に関する施策に協力しなければならない。

(空き地へのポイ捨ての禁止等)

第5条 何人も空き地(現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であっても、相当の空閑部分を有することにより人が使用していない土地と同様にあるものを含む。)をいう。以下同じ。)に、みだりにごみ(飲食料を収納していた缶、瓶その他の容器(以下「空き缶等」という。)、たばこの吸い殻及びチューインガムの噛みかすをいう。以下同じ。)を捨ててはならない。

2 空き地を所有し、又は管理する者(以下「空き地の所有者等」という。)は、ごみを捨てられないよう自ら必要な措置を講じなければならない。

(公共の場所でのポイ捨て禁止等)

第6条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)において、みだりにごみを捨ててはならない。

2 公共の場所の管理者は、その管理する公共の場所の清潔を保持し、みだりにごみを捨てられないよう努めなければならない。

(宣伝物等の配布者の収拾義務等)

第7条 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者(以下「配布者」という。)は、その配布場所周辺に宣伝物等が飛散したときは、当該宣伝物等を速やかに収拾しなければならない。

2 市長は、宣伝物等がその配布場所周辺に飛散している場合は、配布者に対し、当該宣伝物等を収拾するよう指示することができる。

(空き地の管理)

第8条 空き地の所有者等は、空き地に雑草等(雑草、枯草又はこれに類するかん木類をいう。以下同じ。)が繁茂し、その空き地が次の各号のいずれかに該当する状態(以下「不良状態」という。)にならないよう常に適正な管理に努めなければならない。

(1) 害虫の発生場所になること。

(2) 雑草が開花し、その花粉により人の健康を害するおそれがある場所になること。

(3) 火災の予防上危険な場所になること。

(4) 犯罪の防止上好ましくない場所になること。

(5) 交通上の障害になる場所になること。

(6) 廃棄物の不法投棄場所になること。

(空き地の所有者等に対する勧告)

第9条 市長は、空き地が不良状態にあるとき、又は不良状態になるおそれがあると認めるときは、その空き地の所有者等に対し、雑草等の除去その他不良状態の改善について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(空き地の所有者等に対する命令)

第10条 市長は、空き地が不良状態にあるにもかかわらず、その空き地の所有者等が第9条の規定による勧告に従わないときは、期限を定めて、雑草等の除去その他不良状態の改善について必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要のため、あらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは、この限りでない。

(販売業者等の散乱防止の責務)

第11条 缶等(飲食料を収納する缶、瓶その他の容器をいう。以下同じ。)に収納した飲食料を販売する事業を行う者(以下「販売業者」という。)は、空き缶等の散乱の防止及び再資源化の促進を図るために、規則で定める分別回収容器(以下「指定回収容器」という。)の設置、当該指定回収容器の維持管理その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業、旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業、旅客を運送する事業その他の観光に関する事業を報酬を得て行う者は、空き缶等の散乱の防止及び再資源化の促進を図るために、観光旅行者に対する啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(散乱防止特定区域の指定)

第12条 市長は、特に空き缶等の散乱を防止し、効率的な回収を図る必要があると認める区域を散乱防止特定区域(以下「特定区域」という。)として指定するものとする。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、これを公表するものとする。

(自動販売機の届出)

第13条 販売業者は、特定区域において自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により缶等に収納した飲食料を販売しようとするときは、当該自動販売機ごとに、あらかじめ次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置の場所

(3) 指定回収容器の設置の場所及びその管理の方法

(4) その他市長が必要と認める事項

(変更等の届出)

第14条 前条の規定による届出をした販売業者は、その届出に係る同条第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条の規定による届出をした販売業者は、その届出に係る前条第1号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る自動販売機の使用を廃止したいときは、その日から15日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(届出済証)

第15条 市長は、第13条及び前条第2項(廃止の届出に関する部分を除く。)の規定による届出があったときは、その届出をした販売業者に対し、届出済証を交付するものとする。

2 届出済証の交付を受けた販売業者は、当該届出済証を亡失し、又は当該届出済証がき損したときは、その事実を知った日から15日以内にその旨を市長に届け出て、届出済証の再交付を受けなければならない。

3 届出済証の交付又は再交付を受けた販売業者は、その届出に係る自動販売機の見やすい位置に、当該届出済証を貼付しなければならない。

(指定回収容器の設置義務等)

第16条 缶等に収納した飲食料を自動販売機により販売する事業を行う者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機について、指定回収容器を設置するとともに当該指定回収容器を適正に管理しなければならない。

(自動販売業者に対する勧告及び命令)

第17条 市長は、自動販売業者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該自動販売業者に対し、指定回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた自動販売業者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

3 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要のため、あらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは、この限りでない。

(放置の禁止)

第18条 何人も、故なく自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第2種原動機付自転車をいう。以下同じ。)を放置(自動車等が正当な権限に基づき置くことを認められた土地以外の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。以下同じ。)し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。

(通報)

第19条 放置されている自動車等を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 市長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講ずるものとする。

(調査の依頼)

第20条 土地を所有し、占有し、又は管理する者は、その土地に自動車等が放置されていると認めるときは、市長に調査を依頼することができる。

(調査等)

第21条 市長は、第19条第1項の規定により通報を受けたときその他必要があると認めるときは、職員に、当該自動車等の状況、所有者等(自動車等を所有し、占有し又は使用する権利を現に有する者若しくは最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。以下同じ。)その他の事項を調査させることができる。

2 市長は、前条の規定による依頼を受けたときは、前項に規定する調査をさせるものとする。ただし、当該自動車等が放置されたものに当たらないと認めるときは、この限りでない。

3 前2項の場合においては、所有者等に対して放置してはならない旨を注意する警告書を当該自動車等に貼り付けるものとする。

(自動車等の所有者等に対する勧告)

第22条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による調査の結果、当該自動車等の所有者等が判明したときは、その所有者等に対し、当該自動車等を撤去すべきことを勧告することができる。

(自動車等の所有者等に対する命令)

第23条 市長は、当該自動車等の所有者等が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定めて、当該自動車等を撤去すべきことを命令することができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要のため、あらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは、この限りでない。

(自動車等の撤去及び保管)

第24条 市長は、第21条第1項及び第2項の規定による調査にもかかわらず、所有者等を知ることができないため、前条第1項の規定により当該自動車等を撤去すべきことを命令することができないときは、当該自動車等を自ら撤去することができる。

2 市長は、前項の規定により自動車等を撤去するときは、規則で定める事項を告示しなければならない。

(廃物の認定)

第25条 市長は、前条第2項の規定による告示の日から起算して6月を経過したときは、当該自動車等を廃物として認定することができる。

2 市長は、前条第1項の規定により撤去した自動車等が次の各号のいずれかに該当する場合は同条第2項の規定にかかわらず、直ちに当該自動車等を廃物として認定することができる。

(1) 機能の一部又は全部を喪失し、自動車等として本来の用に供することが困難であると認めるとき。

(2) 道路運送車両法第11条第1項に規定する自動車登録番号標、同法第73条第1項に規定する車両番号標その他これに類する標識が滅失し、又は判読が困難な程度にき損し、かつ、同法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印若しくは表示が滅失し、又は判読が困難な程度にき損しているとき。

(3) 放置されている場所その他の状況から投棄の意志が明らかであると認めるとき。

3 市長は、前2項の規定による認定を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を公告しなければならない。

(自動車等の処分)

第26条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により自動車等を廃物として認定したときは、これを処分することができる。

(費用の徴収等)

第27条 市長は、第24条第1項の規定により撤去し、自動車等を所有者等に返還するときは、当該自動車等に係る撤去及び処分に要した費用をその者から徴収する。

2 市長は、前条の規定により自動車等を処分した後にその所有者等が判明したときは、その者に対し当該自動車等に係る撤去及び処分に要した費用を請求することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の費用を免除することができる。

(関係法規の活用)

第28条 市長は、自動車等の放置の防止及び放置された自動車等の適正な処理を行うため、関係機関と連携し、関係法令の積極的な活用を図るものとする。

(飼い犬の遵守)

第29条 飼い犬(所有者のある犬をいう。以下同じ。)の所有者(所有者以外の者が飼養し、及び管理する場合は、その者を含む。以下「飼い主」という。)は、飼い犬を屋外で運動させる場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬を綱、鎖等でつなぎ、制御できるようにすること。

(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。

(3) 飼い犬のふんにより公共の場所並びに他人の土地、建物及び工作物等を汚したときは、直ちに処理すること。

(飼い主に対する指導)

第30条 市長は、飼い主が前条の規定に違反して、同条各号の規定を遵守していないと認めるときは、当該飼い主に対し、必要な指導をすることができる。

(立入調査等)

第31条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、空き地の所有者等、自動販売業者若しくは自動車等の所有者等に対し、必要な報告を求め、又は職員に、空き地空き缶等に係る自動販売機が設置されている土地若しくは自動車等が放置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第33条 第23条第1項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条の規定による命令に違反した者

(2) 第17条第2項の規定による命令に違反した者

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条第14条第1項若しくは第2項又は第15条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第15条第3項の規定による届出済証を貼付をしなかった者

第36条 第31条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を拒み妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第38条 第6条第1項の規定に違反した者は、科料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の岩間町すみよい環境条例(平成10年岩間町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

笠間市すみよい環境条例

平成18年3月19日 条例第122号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成18年3月19日 条例第122号