○笠間市浄化槽設置事業費補助金交付要綱
平成18年3月19日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の補助対象及び補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
ア 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するもの
イ (一社)全国浄化槽団体連合会及び(公社)茨城県水質保全協会で実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては、同制度に基づき保証登録されたもの
(2) 窒素又はりん除去能力を有する高度処理型浄化槽 浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が20mg/l以下又は総りん濃度が1mg/l以下の機能を有するもの
(3) 窒素及びりん除去能力を有する高度処理型浄化槽 浄化槽のうち、放流水のBODが10mg/l以下、総窒素濃度が10mg/l以下及び総りん濃度が1mg/l以下の機能を有するもの
(4) 単独処理浄化槽 便所と連結してし尿のみを処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
(5) くみ取り槽 し尿を貯留するために便器下に据付けられた便槽であって、定期的に人力あるいは機械によってし尿がくみ取られ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により定められた計画に従って市のし尿処理施設で処理されているものをいう。
(6) 専用住宅 主として居住を目的とした住宅(住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上である小規模店舗を含む。)
(7) 宅内配管工事 浄化槽への流入管(便所、台所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事であり、単独処理浄化槽を撤去し、浄化槽へ転換するものをいう。
(平20告示43・令元告示154・令4告示346・令5告示354・一部改正)
(補助対象)
第3条 補助対象者は、下水道法第2条第8号の規定による公共下水道事業処理区域及び農業集落排水事業採択区域を除く笠間市全域において、専用住宅に処理対象人員10人以下の浄化槽を当該年度に設置(単独処理浄化槽若しくはくみ取り槽を撤去し、又は単独浄化槽を雨水貯留槽等へ再利用し、浄化槽へ転換する場合及び宅内配管工事を含む。)する者とする。
2 補助対象者は、浄化槽の使用開始後、浄化槽法第7条の規定による水質検査及び同法第11条の規定による年1回の定期検査を受けなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認の申請又は浄化槽法に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者
(2) 販売又は賃貸の目的で浄化槽付き住宅等を建築する者
(3) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(4) 市税等(市税、上下水道使用料、農業集落排水施設使用料)を滞納している者
(5) 既設浄化槽から転換し、浄化槽を設置する者(災害が伴うものは除く。)
(6) 補助金申請時において市に住所を有し、浄化槽付戸建て住宅を建替えする者(賃貸借家居住者は除く。)
(平20告示43・令元告示154・令4告示346・令5告示354・令6告示128・一部改正)
(令元告示154・一部改正)
(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し及び建築確認通知書の写し又は家屋評価証明書
(2) 納税証明書
(3) 工事請負契約書の写し又は工事見積書の写し
(4) 設置場所の案内図
(5) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(6) 浄化槽法定検査依頼払込証明書の写し
(7) 浄化槽保証登録証(全浄連発行)
(8) 浄化槽管理票C票
(9) 浄化槽登録証(全浄協発行)
(10) 罹災証明書又は公的な機関が発行した災害が証明できる書類(災害が伴うものの場合)
(11) 浄化槽法第11条検査を依頼している書類(宅内配管工事の補助を受ける場合)
(12) その他市長が必要と認める書類
(令元告示154・一部改正)
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し
(2) 工事写真及び竣工写真
(3) 工事施工状況チェックリスト
(4) 工事に係る明細の分かる請求書(写し)又は領収書(写し)
(5) その他市長が必要と認める書類
(平30告示349・令元告示154・一部改正)
(補助金の額の確定)
第9条 補助金の額の確定は、補助金交付額確定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(補助金交付の取消し)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 補助対象者は、浄化槽を設置した区域が下水道及び農業集落排水の使用開始を告示されたときは、遅滞なく下水道及び農業集落排水に接続しなければならない。
2 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施行の現場において確認する。
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成20年告示第43号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第249号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第349号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和元年告示第154号)
この告示は、令和元年8月9日から施行し、改正後の笠間市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第250号)
この告示は、令和2年6月24日から施行し、改正後の笠間市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第336号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の笠間市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第346号)
この告示は、令和4年7月27日から施行し、改正後の笠間市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第354号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の笠間市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第128号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令5告示354・全改)
(令4告示346・全改)
(令4告示346・全改)
(令3告示147・一部改正)
(令4告示346・全改)
(令4告示346・全改)
(令3告示147・一部改正)