○笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則
平成18年3月19日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成18年笠間市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 可燃ごみ収集袋 (様式第1号)
(2) 不燃ごみ処理券 (様式第2号)
(3) 粗大ごみ処理券 (様式第3号)
(令2規則7・一部改正)
第3条の2 条例第10条の2の規定による不燃ごみ収集袋及び資源物収集袋(以下「不燃ごみ収集袋等」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 不燃ごみ収集袋 様式第6号の2
(2) 資源物収集袋 様式第6号の3
(平30規則30・追加、令2規則7・旧第3条の3繰上・一部改正)
(不燃ごみ収集袋等の申請)
第3条の3 不燃ごみ収集袋等によるごみ出しを希望する高齢者等世帯の構成員(以下「対象者」という。)は、市長に対し、不燃ごみ及び資源物収集袋の交付申請書(様式第6号の4)を提出することにより申請するものとする。
2 条例第10条の2第2号に該当する対象者が、前項に規定する申請をするときは、世帯の構成員全員分の身体障害者手帳を提示するものとする。
3 対象者から委任を受けた者は、前2項に規定する申請について、対象者に代わりこれを行うことができる。
(平30規則30・追加、令2規則7・旧第3条の4繰上・一部改正)
2 前項の場合において承認を決定したときは、市長は、当該対象者が交付を希望する不燃ごみ収集袋等を交付することにより、当該対象者に対する決定の通知に代えることができる。
(平30規則30・追加、令2規則7・旧第3条の5繰上)
(不燃ごみ処理券の使用方法)
第4条 不燃ごみを排出するときは、不燃ごみコンテナの指定する場所に不燃ごみ処理券をはり付けなければならない。
(収集拒否)
第5条 市長は、市民並びに土地又は建物の占有者が条例第13条に規定する勧告にかかる措置をとらなかったときは、当該家庭系廃棄物の収集を拒否することができる。
(多量に一般廃棄物を排出する事業者)
第6条 条例第15条の規定による一般廃棄物の減量に関する計画の作成等の指示することができる多量に一般廃棄物を排出する事業者は、平均日量50キログラム以上又は一時に100キログラム以上の一般廃棄物を排出する事業者とする。
(1) 市による収集、運搬及び処分に係る処理手数料にあっては、収集袋等の交付数に応じて、交付時に徴収するものとする。
(2) 市長が特に必要と認めるときは、前号の規定にかかわらず、現金又は納入通知書により徴収することができる。
(処理手数料の収納事務等の委託)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、処理手数料の収納事務及び収集袋等の交付(以下「収納事務等」という。)を私人に委託することができる。
(令2規則7・令6規則12・一部改正)
(収集袋等の返還)
第9条 市長は、交付したごみ収集袋等の返還には応じないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(処理券等の無効)
第10条 著しく汚損した不燃ごみ処理券又は粗大ごみ処理券は、無効とする。
(1) 事業計画書
(2) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本)
(3) 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)
(4) 印鑑登録証明書(法人にあっては、代表者印の印鑑登録証明書)
(5) 納税証明書
(6) 誓約書(様式第10号)
(7) 従業員名簿(様式第11号)
(8) 事業所、車庫等施設の概要図及び付近の見取図
(9) 自動車検査証の写し並びに車両の前後面及び横面の写真
(10) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項に掲げる書類及び同規則第11条第4号に掲げる事項を証する書類(浄化槽清掃業の許可申請の場合に限る。)
(11) その他市長が必要と認める書類
(平24規則17・一部改正)
(処理業等の許可基準)
第13条 処理業又は清掃業を許可する場合の基準は、法第7条第5項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条に定めるもののほか、次のとおりとする。ただし、ごみ収集における排出者限定の場合及びし尿処理・浄化槽清掃において、市内業者による円滑な処理、清掃が滞る場合は、この限りでない。
(1) 本市内に住所を有する者又は本市内に主たる事務所若しくは営業所を有する者であること。
(2) 市税を完納していること。
(令2規則7・一部改正)
2 前項の許可期間は、法第7条第2項及び第5項の規定により2年とする。
4 第1項に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(申請書等の記載事項の変更又は事業廃止等の届出)
第17条 法第7条の2第3項の規定による事業の全部若しくは一部の廃止又は住所等を変更した一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、当該廃止又は変更の日から10日以内に、浄化槽法第37条の規定による記載事項の変更又は同法第38条の規定による廃業等をした浄化槽清掃業の許可を受けた者は、当該変更又は廃業等の日から30日以内に、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)事業廃止(廃業・変更)届出書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 許可業者は、当該許可に係る事業を休止しようとするときは、事業を休止しようとする日の30日前までに、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)事業休止届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(1) 許可基準に適合しなくなったとき。
(2) 法令、条例及びこの規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により事業の許可を受けたとき。
(4) 正当な理由がなく、許可を受けた日から3月以上開業せず、又は3月以上休業したとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(許可証の返還)
第19条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可を取り消されたとき。
(2) 事業の全部を廃止し、又は廃業したとき。
2 許可業者は、事業の停止を命じられたとき、又は事業の休止をしようとするときは、許可証を市長に一時返還しなければならない。
(その他)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第30号)
この規則は、平成30年9月3日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平20規則1・全改)
(令2規則7・全改)
(令2規則7・一部改正)
(令2規則7・一部改正)
(平30規則30・追加、令2規則7・一部改正)
(平30規則30・追加、令2規則7・一部改正)
(平30規則30・追加、令2規則7・令3規則8・一部改正)
(平30規則30・追加、令2規則7・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)