○笠間市感染症等対策会議設置規則
平成18年3月19日
規則第81号
(設置)
第1条 集団的に発生の予測される感染症や食中毒(以下「感染症等」という。)に対し、その発生を未然に予防し、又は発生に際し、感染の拡大防止等の措置を適切かつ迅速に講じるため、笠間市感染症等対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 対策会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 笠間市感染症等応急対策に関すること。
(2) 感染症等の集団発生及び集団感染予防に関すること。
(3) 感染症等の集団発生及び集団感染時における情報の収集、防疫等の対応に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充て、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 中央保健所長
(2) 笠間市医師会長
(3) 環境推進部長
(4) 保健福祉部長
(5) 笠間支所長
(6) 岩間支所長
(7) 市長公室秘書課長
(8) 総務部危機管理課長
(9) 環境推進部環境政策課
(10) 保健福祉部健康医療政策課長
(11) こども部こども政策課長
(12) 産業経済部農政課長
(13) 学務課長
(14) 消防本部消防総務課長
(平30規則7・令2規則20・令4規則6・令5規則21・令6規則7・一部改正)
(会議)
第4条 対策会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、その都度委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、保健福祉部健康医療政策課において処理する。
(平30規則7・令5規則21・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。