○笠間市介護保険条例施行規則
平成18年3月19日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び笠間市介護保険条例(平成18年笠間市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書 様式第1号
(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第2号
(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 様式第3号
(4) 施行規則第27条第1項の規定による申請書 様式第4号
(被保険者証の再交付)
第3条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、「再交付」と押印するものとする。
(被保険者証の被保険者番号及び色)
第4条 被保険者証の被保険者番号及び色は、市長が別に定めるものとする。
(被保険者証の検認)
第5条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。
2 検認は、被保険者証に様式第6号による表示をして行う。
3 被保険者証の検認は、期日その他必要な事項を告示して行うものとする。
4 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。
(無効の被保険者証の通知)
第6条 市長は、市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証がある場合は、当該被保険者証又は資格者証の番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。
(負担割合証)
第6条の2 施行規則第28条の2の規定による負担割合証は、様式第6号の2によるものとする。
(平27規則52・追加)
(介護保険施設の届出義務)
第7条 介護保険施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、様式第7号により市長へ届け出なければならない。
(要介護認定等の申請)
第9条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書は、様式第15号によるものとする。
(要介護状態区分の変更の申請)
第10条 施行規則第42条第1項の申請書は、様式第16号によるものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第11条 施行規則第59条第1項の申請書は、様式第17号によるものとする。
(診断命令)
第14条 法第27条第6項ただし書の規定による命令は、様式第20号により行うものとする。
(平27規則52・一部改正)
(要介護認定等の延期の通知)
第16条 法第27条第14項ただし書の通知は、様式第24号によるものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)
第17条 法第37条第5項の通知は、様式第25号により行うものとする。
(要介護状態の区分の変更の通知)
第18条 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する同法第27条第10項の通知は、様式第26号によるものとする。
(平27規則52・一部改正)
(居宅介護(支援)サービス費等の償還払いによる申請)
第19条 被保険者が法第41条第1項、第42条第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第58条第1項及び第59条第1項の支給を償還払いにより受ける場合は、様式第27号により市長に申請するものとする。
(特例居宅介護(支援)サービス費等の受領委任)
第20条 被保険者は、法第42条第1項、第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は、様式第29号により市長に申請するものとする。
(居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給の申請)
第21条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、様式第30号によるものとする。
2 市長は、居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第28号により当該被保険者に通知するものとする。
(居宅介護(支援)住宅改修費の支給の申請)
第22条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、様式第31号によるものとする。
2 市長は、居宅介護(支援)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第28号により当該被保険者に通知するものとする。
(高額介護(居宅支援)サービス費の支給の申請)
第23条 被保険者が、法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは、様式第32号の被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第23条の2 被保険者が、法第51条の2第1項及び法第61条の2第1項の支給を受けようとするときは、様式第32号の2の高額介護療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。
(平21規則25・追加)
(平成29年8月1日から平成32年7月31日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額サービス費の特例に係る申請)
第23条の3 施行令附則第21条第1項の規定の適用による支給を受けようとする要介護被保険者又は施行令附則第22条第1項の規定の適用による支給を受けようとする要支援被保険者は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第32号の4)を市長に提出しなければならない。
(平27規則52・追加、平30規則26・一部改正)
(負担限度額の認定の申請)
第24条 被保険者が、法第51条の3及び第61条の3の認定を受ける場合は、様式第33号に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
(平21規則32・平27規則52・一部改正)
(特定負担限度額の認定の申請)
第25条 被保険者が、施行法第13条第5項の認定を受ける場合は、様式第35号に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
(平27規則52・一部改正)
(負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給の申請)
第26条 被保険者が、法第51条の3及び第61条の3の負担限度額又は施行法第13条第5項の特定負担限度額を、償還払いにより支給を申請する場合は、様式第37号に被保険者証及び領収証を添えて市長に申請するものとする。
(平21規則32・平27規則52・一部改正)
(利用者負担額の減免の申請)
第27条 法第50条、第60条、施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は、様式第38号の申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
(受給資格証明書)
第29条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は、様式第40号の証明書(以下「受給資格証明書」という。)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
2 市長は、転入により被保険者となった者から被保険者となった日から14日以内に介護保険受給資格証明書交付申請書(様式第41号)により転出地市区町村に対する申請があったときは、当該申請書を転出地市区町村へ送付するものとする。
3 市長は、他市区町村へ転出した要介護被保険者等から当該他市区町村を経由して介護保険受給資格証明書交付申請書(様式第41号)により申請があったときは、受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第31条 施行規則第32条の4の規定による届出は、様式第42号によるものとする。
2 前項の届出には、給付の事由が第三者の行為によって生じたことを証するに足る書面を添付しなければならない。
(保険料額等の通知)
第33条 法第131条の普通徴収及び法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は、様式第44号によるものとする。
2 市長は、保険料額、特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、様式第45号により当該被保険者へ通知するものとする。
(保険料の減免の取消し)
第35条 市長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、直ちに当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第36条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(保険料の還付)
第37条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、様式第51号により当該被保険者に通知して行うものとする。
(保険料の充当)
第38条 市長は、法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは、様式第52号により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の納付)
第39条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は市窓口で納付する場合は、様式第53号により納付するものとする。
(保険料の納付額の確認)
第40条 保険料の納付額の確認を受けようとする被保険者は、様式第58号により申請しなければならない。
(平27規則52・一部改正)
(保険給付の支払方法の変更)
第42条 市長は、法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは、様式第61号により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、支払方法変更の記載をすることとしたときは、様式第62号により当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止め)
第43条 市長は、法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第63号により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第44条 法第67条第3項の通知は、様式第64号によるものとする。
(給付額減額等の通知等)
第45条 市長は、法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは、様式第65号により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、様式第66号により市長に申請するものとする。
(保険給付の支払方法の変更の終了)
第46条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、様式第67号により市長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第47条 施行規則第110条第2項の通知は、様式第68号によるものとする。
(保険給付の支払の一時差止め等の予告)
第48条 市長は、法第68条第1項の保険給付差止めの記載を行おうとするときは、様式第69号により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、保険給付差止めの記載をすることとしたときは、様式第70号により当該被保険者に通知するものとする。
(滞納保険料の督促)
第49条 市長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、様式第71号により督促するものとする。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の様式第15号、様式第16号及び様式第17号は、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成21年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第52号)
この規則は、平成28年1月1日から施行し、この規則による改正後の笠間市介護保険条例施行規則第6条の2、第23条の3及び第24条第3項の規定は、平成27年8月1日から適用する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第37号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に保険者から被保険者証の交付を受けている者については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間)は、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の規定にかかわらず、この規則による改正前の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
(平27規則52・全改、平30規則26・令3規則8・一部改正)
(平27規則52・全改、令3規則8・一部改正)
(平27規則52・全改、令3規則8・令6規則26・一部改正)
(平27規則52・全改、令3規則8・令6規則26・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(平27規則52・追加、平30規則26・一部改正)
(平30規則26・全改、令3規則8・令6規則26・一部改正)
(平30規則26・全改、令3規則8・令6規則26・一部改正)
(平27規則52・全改、平30規則26・令6規則26・一部改正)
(平28規則23・平30規則26・一部改正)
(平28規則23・平30規則26・一部改正)
(平28規則23・平30規則26・一部改正)
(平28規則23・平30規則26・一部改正)
(平28規則23・平30規則26・一部改正)
(平27規則52・全改、令3規則8・一部改正)
(平28規則23・平30規則7・平30規則26・一部改正)
(平21規則25・追加、平28規則23・平30規則7・平30規則26・一部改正)
(平27規則52・全改、令3規則8・一部改正)
(令4規則20・全改)
(令4規則20・全改)
(令4規則20・全改)
(令4規則20・全改、令6規則26・一部改正)
(平21規則25・追加、平30規則7・一部改正)
(平27規則52・追加、令3規則8・一部改正)
(平30規則26・追加、令3規則8・一部改正)
(平28規則37・全改、令3規則8・一部改正)
(平28規則23・一部改正、平30規則7・平30規則26・一部改正)
(平27規則52・全改)
(平28規則23・平30規則7・平30規則26・一部改正)
(平27規則52・全改、令3規則8・一部改正)
(平27規則52・全改)
(平27規則52・全改)
(平30規則26・全改)
(平27規則52・全改)
(令3規則8・一部改正)
(平27規則52・全改、令3規則8・一部改正)
(平28規則23・平30規則7・平30規則26・一部改正)
(平27規則52・全改、令3規則8・一部改正)
(平28規則23・平30規則7・平30規則26・一部改正)
(平28規則23・平30規則7・平30規則26・一部改正)
(平28規則23・平30規則7・平30規則26・一部改正)
(平28規則23・平30規則7・平30規則26・一部改正)
(平27規則52・全改、平28規則23・平30規則7・平30規則26・一部改正)
(平27規則52・全改)
(平27規則52・全改、平30規則26・一部改正)
(平27規則52・全改)
(平27規則52・全改、平30規則7・平30規則26・一部改正)
(平27規則52・全改)
(平27規則52・全改、平30規則26・一部改正)
(平30規則7・平30規則26・一部改正)
(平27規則52・全改)
(平30規則7・一部改正)
(平28規則23・平30規則7・平30規則26・一部改正)
(平28規則23・平30規則7・平30規則26・一部改正)
(平30規則7・一部改正)
(平27規則52・全改、平28規則23・平30規則26・一部改正)
(平27規則52・全改)
(平27規則52・全改)
(平30規則7・令6規則26・一部改正)
(平30規則7・一部改正)
(平28規則23・平30規則7・平30規則26・一部改正)
(平27規則52・全改、平28規則23・平30規則26・一部改正)
(平28規則23・平30規則7・平30規則26・一部改正)