○笠間市立病院長の栄誉称号の授与に関する取扱要領

平成18年3月19日

訓令第54号

第1条 笠間市立病院長の栄誉称号の授与に関する規則(平成18年笠間市規則第74号)による栄誉称号(以下「称号」という。)の授与に関しては、この訓令の定めるところによる。

第2条 称号は、病院長として20年以上勤務し、かつ、60歳以上の年齢で退職した者に対して選考により授与するものとする。

2 前項の規定に準じ、特別の功績があったものと認めたときは、選考することができる。

第3条 市長は、称号を授与された者が、本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を傷つけたと認められるときは、その称号を取り消すことができる。

第4条 称号を授与するときは、別記様式による文書を交付するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の友部町国保病院長の栄誉称号の授与に関する取扱要領(昭和57年友部町要領第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたもとみなす。

3 第2条第1項に規定する称号の授与の基準となる勤続年数には、合併前の友部町で病院長として勤務していた年数を通算する。

画像

笠間市立病院長の栄誉称号の授与に関する取扱要領

平成18年3月19日 訓令第54号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 市立病院
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第54号