○笠間市国民健康保険出産費資金貸付規則
平成18年3月19日
規則第71号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす笠間市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行うものとする。ただし、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。
(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(貸付利子)
第4条 貸付金は、無利子とする。
(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
(貸付けの決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
3 申請者は、出産費資金貸付決定通知書を受理したときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 出産費資金貸付借用書(様式第4号)
(2) 出産育児一時金の受領に関する委任状(様式第5号)
(貸付けの方法)
第7条 貸付金の貸付方法は、申請者が指定した金融機関への口座振込みとする。ただし、金融機関に口座を持たない申請者には、市窓口での現金払とすることができる。
(貸付期間等)
第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還の方法等)
第9条 市長は、借受人に代わって笠間市国民健康保険から出産育児一時金を受領するものとする。
2 市長は、前項の規定により出産育児一時金を受領したときは、これを貸付金の償還金の支払に充当し、差額については、借受人に支給するものとする。
(1) 借受人が偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(氏名等の変更届)
第11条 借受人は、住所又は氏名等に変更を生じたときは、速やかに出産費資金貸付金借受人住所氏名変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 借受人が死亡したときは、相続人又は同居の親族は、速やかに出産費資金貸付金借受人死亡届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠間市国民健康保険出産費資金貸付規則(平成13年笠間市規則第14号)、友部町国民健康保険出産費資金貸付規則(平成13年友部町規則第9号)又は岩間町出産育児費資金貸付規則(平成13年岩間町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に保険者から被保険者証の交付を受けている者については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間)は、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の規定にかかわらず、この規則による改正前の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
(令6規則26・全改)
(令3規則8・一部改正)
(令6規則26・一部改正)
(令6規則26・一部改正)