○笠間市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱
平成18年3月19日
告示第98号
第1 目的
この告示は、国民健康保険の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示請求があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ、レセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(平20告示77・一部改正)
第2 開示対象レセプトの範囲
開示の対象は、原則として過去5年間分の国民健康保険に係るレセプトとする。
(平20告示77・一部改正)
第3 開示請求の取扱いの整理
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第76条の規定に基づき、被保険者又は被扶養者本人からの開示請求は法に基づく「開示請求」として取り扱うこととし、遺族等からの開示依頼は情報提供の一環として取り扱うものとする。
(令5告示186・一部改正)
第4 開示請求対象者の範囲
個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示請求に応じるものとする。
1 被保険者等
(1) 国民健康保険の被保険者(被保険者であった者を含む。ただし、死亡している者を除く。以下「被保険者等」という。)
(2) 被保険者等が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
(3) 被保険者等本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
2 遺族等
(1) 被保険者等が死亡している場合にあっては、当該被保険者等の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)
(2) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
(3) 遺族がレセプトの開示請求をすることにつき委任した代理人(任意代理人)
(平20告示77・一部改正)
第5 業務処理方法
1 被保険者等からの開示請求の場合
(1) 開示請求に係る書類の受付
開示請求の受付に当たっては、請求者の本人確認を厳格に行う必要があることから、請求者本人の来所を求め、「診療報酬明細書等開示請求書」(様式第1号。以下「開示請求書」という。)を提出させるものとする。
なお、当該開示請求者に対し、別紙1「診療報酬明細書等の開示請求をされる方のへお知らせ(本人用)」を必ず配付するとともに、次に掲げる事項を十分説明し理解を求めるものとする。
① 請求者の本人確認の必要性
② 保険医療機関等に対する事前確認の必要性
③ 調剤報酬明細書については、開示請求があったことを事後的に調剤薬局にお知らせする旨
④ 本人の診療上支障が生ずると考えられる場合については開示できない旨
⑤ 開示請求のあったレセプトが存在しない場合については開示できない旨
⑥ 診療内容に係る照会については対応できない旨
⑦ レセプトには必ずしも診療内容すべてが記載されているものではない旨
⑧ 交付の方法について
⑨ 交付までの標準的な所要日数について
⑩ 開示請求に必要な書類について
(2) 請求者の本人確認方法
請求者の本人確認は、以下に掲げる書類(有効な原本に限る。写しは不可)の提出又は提示を求めて確認するものとする。
なお、提示をもって確認した場合には、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際には本人の了解を得るものとする。
① 被保険者等による開示請求の場合
下記ア又はイに掲げる書類で請求書に記載された氏名、住所が同一であることを確認するものとする。
また、婚姻等によって、開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。
ア:次のうちいずれか1点 運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、船員手帳、海技免状、戦傷病者手帳、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、教習資格認定証、動力車操縦者運転免許証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの) |
イ:次のうちいずれか2点(ただし、AとA又はAとBとする。) [[A]]健康保険資格確認書、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、開示請求書に押印した印の印鑑登録証明書 [[B]]次のうち写真が貼ってあるもの 会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書 |
※ 上記の本人確認書類を保持していない等、やむをえない場合においては、個別に本人確認のための書類として適切なものを判断するものとする。
具体例としては、外国政府が発行する外国旅券、上記ア又はイの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳等とするものとする。
② 法定代理人からの開示請求の場合
法定代理人(請求者)の本人確認は、前記①に掲げる書類で確認するほか、被保険者等が未成年者又は成年被後見人であること及び請求者が当該被保険者等の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを書類により確認するものとする。
ア 戸籍謄本(抄本)
イ 住民票
ウ 登記事項証明書
エ 家庭裁判所の証明書
オ その他法定代理関係を確認し得る書類
③ 任意代理人からの開示請求の場合
任意代理人の本人確認は、前記①に掲げる書類で確認するほか、次に掲げるいずれかの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出を求め、当該被保険者等からレセプトの開示請求に関する委任があることを確認するものとする。
ア 被保険者等の署名・押印のあるレセプト開示請求にかかる「委任状」
イ 委任状に押印された印の印鑑登録証明書
(3) 請求書の受理
請求書の受理に当たっては、請求者の本人確認及び請求書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことの確認をした後、請求書を受理し、受付日付印を押印の上当該請求者へ請求書の控えを手渡すものとする。
(4) 保険医療機関等への照会
レセプトの開示に当たっては、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じないことを事前に保険医療機関等に対して確認するものとする。
当該レセプトを開示することにより本人の診療上支障がない場合については「開示」、診療上支障が生ずる部分を伏して開示する場合については「部分開示」、当該レセプトを開示することにより診療上支障が生ずる場合については「不開示」と区分させるものとする。
なお、部分開示又は不開示とすることができるのは、レセプトを開示することによって、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす恐れがある場合に限られるため、部分開示又は不開示との回答については、その理由もあわせて記入を求めるとともに、開示が可能となる時期についてもできる限り記入してもらうよう努めるものとする。
また、部分開示又は不開示の理由の記入がない場合や回答期限が経過しても回答がない場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図るものとする。
なお、当該調剤報酬明細書を開示する場合においては、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し「調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)」(様式第4号)によりその旨を速やかに事後連絡するものとする。
(5) 開示、部分開示又は不開示の決定
保険医療機関等より、当該レセプトについて前記(4)の回答があった場合にあっては、その回答に従って開示、部分開示又は不開示を決定するものとする。
法定代理人又は任意代理人(以下「法定代理人等」という。)からの開示請求による場合は、原則として被保険者に対しレセプトの開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示を行うものとする。
なお、次に掲げる場合にあっては、当該レセプトについては開示の取扱いとするものとする。
① 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき(ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)。
② 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対して前記(4)の照会を行うことができない場合
③ 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する地方社会保険事務局に確認してもなお当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。
④ 照会の結果、部分開示・不開示の理由が記載されていない場合において、理由の記載を要請してもなお回答が得られないとき(ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合は除く。)。
(6) 決定通知書の送付及び開示の実施方法等の申出
開示又は部分開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等開示決定通知書(様式第5号。以下「開示決定通知書」という。)により速やかに交付を実施する日時・場所について請求者に通知を行うものとする。
また、開示決定通知書と併せて「開示の実施方法等申出書(様式第6号。以下「実施方法等申出書」という。)を送付し、交付を希望する場合の日時の記入を求めるものとする。
なお、実施方法等申出書は、開示決定通知があった日から30日以内に提出するよう求め、期限内に実施方法等申出書の提出がない場合は、請求書に記載された方法により開示を実施するものとする。
(7) 開示又は部分開示の場合の開示の実施
① 交付を行う際の請求者本人であることの確認
先に請求者あて送付した開示決定通知書の提示を求め、前記(2)に準じて本人確認を行うものとする。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより、請求者本人であることの確認を行っても差し支えないこと。
② 開示の実施
開示の実施に当たっては、当該開示用レセプト(1部に限る。)に「市名」及び「開示日」を押印し、交付するものとする。
なお、交付の際は、受領者(請求者)から請求書の右下欄に署名を受けるものとする。
また、部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏したうえで開示するものとする。
③ 開示用レセプトの保存
開示の実施方法等申出書に記載された開示の実施を希望する日から1箇月経過しても来所がない場合は、開示用レセプトを破棄して差し支えないものとする。
(8) 不開示の場合の取扱い
不開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の不開示について」(様式第7号)により速やかに請求者に通知するものとする。
なお、この場合、開示請求書の請求者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付するものとする。
(9) 部分開示・不開示の場合の理由等の記載について
部分開示・不開示の決定を行う場合については、その理由を決定通知書に記載するものとする。
また、保険医療機関等からの開示が可能となる時期が示されている場合には、その時期についても記載するものとする。
(10) 不存在の場合の取扱い
開示請求があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合「不存在」とし、不開示決定通知書により速やかに請求者に通知するものとする。
この場合、不開示の理由の欄に、レセプトの存在が確認できない旨(又は保存期間が経過したため既に廃棄している旨)を記入するものとする。
なお、この場合、請求書の請求者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付するものとする。
(11) 再審査請求中又は返戻中のレセプトの取扱い
再審査請求中又は返戻中のレセプトについて開示請求があった場合には、基本的には、戻ってきたレセプトについて、開示等の決定をすることとするが、再審査請求前又は返戻前のレセプトの開示請求があった場合は、前記(4)により、保険医療機関等へ本人の診療上支障が生じないか照会した上で決定を行うものとする。
その際の手続については、前記(5)から(9)までによるものとする。
(12) 決定の期限
被保険者等からの開示請求の場合は、請求書を受理してから30日以内に決定を行わなければならない。
しかし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り、延長することができるものとする。この場合、請求者に「診療報酬明細書等の開示決定等の期限の延長について」(様式第8号)によりその旨通知するものとする。
(13) 「開示が可能となる時期」の到来時の取扱いについて
部分開示又は不開示の決定を行った場合であって、開示が可能となる時期が保険医療機関等から示されている場合は、当該時期が到来次第レセプトを開示するものとする。ただし、保険医療機関等から事情が変わった旨の連絡があった場合は除く。
なお、その際の開示手続については、前記(6)及び(7)によるものとする。
2 遺族等からの開示依頼の場合
(1) 開示依頼に係る書類の受付
開示依頼の受付に当たっては、「診療報酬明細書等開示依頼書」(様式第9号。以下「依頼書」という。)を提出させるものとする。
この場合、当該開示依頼を行う者(以下「依頼者」という。)に対し、別紙2「診療報酬明細書の開示依頼をされる方へのお知らせ(遺族用)」を必ず配付するとともに次に掲げる事項を十分説明し理解を求めるものとする。
① 依頼者の本人確認の必要性
② レセプトが医師の個人情報である場合において、保険医療機関等から開示について事前に同意が得られない場合は、原則として開示できない旨
③ レセプトが医師の個人情報である場合において、遺族から保険医療機関等に対する事前の照会について同意が得られていない場合は、不開示決定を行わざるを得ない旨
④ レセプトを開示する場合については、遺族の同意が得られていれば、レセプトを開示したことを事後的に保険医療機関等に連絡する旨。また、保険医療機関等への連絡について遺族の同意が得られていない場合に、医師の個人情報に該当しないレセプトを開示した場合には、依頼者たる遺族の特定をしない形でレセプトを開示したことを保険医療機関等に連絡する旨
⑤ 被保険者等の生前の意思、名誉を傷つけるおそれがある場合については開示できない旨
⑥ 開示依頼のあったレセプトが存在しない場合については開示できない旨
⑦ 診療内容に係る照会については対応できない旨
⑧ 交付の方法について
⑨ 交付までの標準的な所要日数について
⑩ 開示依頼に必要な書類について
⑪ レセプトには必ずしも診療内容すべてが記載されているものではない旨
また、依頼者には、以下の事項について診療報酬明細書等開示依頼書に記入させるものとする。
① 保険医療機関等に開示についての意見を照会し、又は開示した旨を保険医療機関等に連絡することに同意するか否か
② レセプトを開示することが、亡くなった患者の生前の意思や名誉との関係で問題があるか否か
③ レセプトの開示を依頼するに当たって特別な理由がある場合はその理由
(2) 依頼者の本人確認方法
依頼者の本人確認方法については、以下に掲げる書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。なお、提示をもって確認した場合には、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際には本人の了解を得るものとする。
① 依頼者の本人確認方法
下記のア又はイに掲げる書類で依頼書に記載された氏名、住所が同一であることを確認するものとする。
また、婚姻等によって、開示依頼時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。
ア:次のうちいずれか1点 運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、船員手帳、海技免状、戦傷病者手帳、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、教習資格認定証、動力車操縦者運転免許証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの) |
イ:次のうちいずれか2点(ただし、AとA又はAとBとする。) [[A]]健康保険資格確認書、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、開示請求書に押印した印の印鑑登録証明書 [[B]]次のうち写真が貼ってあるもの 会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書 |
※ 上記の本人確認書類を保持していない等、やむをえない場合においては、個別に本人確認のための書類として適切なものを判断するものとする。
具体例としては、外国政府が発行する外国旅券、上記ア又はイの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳等とするものとする。
② 法定代理人からの開示依頼の場合
法定代理人の本人確認は、前記①に掲げる書類で確認するほか、遺族が未成年者又は成年被後見人であること及び依頼者が当該遺族の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出又は提示を求めて確認するものとする。
ア 戸籍謄本(抄本)
イ 住民票
ウ 登記事項証明書
エ 家庭裁判所の証明書
オ その他法定代理人関係を確認し得る書類
③ 任意代理人からの開示請求の場合
任意代理人の本人確認は、前記①に掲げる書類で確認するほか、次に掲げるいずれかの書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出を求め、当該遺族からレセプトの開示依頼に関する委任があることを確認するものとする。
ア 遺族の署名・押印のある委任状
イ 委任状に押印された印の印鑑登録証明書
④ 遺族と被保険者等の関係の確認等
遺族については、①から③までのいずれかの場合においても、当該被保険者等の死亡の事実及び当該被保険者等の遺族であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。
ア 戸籍謄本(抄本)
イ 住民票(除票)
ウ 死亡診断書
(3) 依頼書の受理
開示依頼の受理に当たっては、依頼者本人確認及び依頼書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことの確認をした後、依頼書を受理し、受付日付印を押印のうえ当該依頼者へ依頼書の控えを手渡すものとする。
(4) 保険医療機関等への照会
レセプトが医師の個人情報となる場合については、遺族の同意が得られていれば、開示についての意見を事前に保険医療機関等に確認するものとする。
当該レセプトを開示することに問題がない場合については、「開示」、問題がある部分を伏して開示する場合については「部分開示」、問題がある場合については「不開示」と区分すること。
部分開示又は不開示との回答については、その理由もあわせて記入を求めるものとする。
なお、部分開示又は不開示の理由が被保険者等の生前の意志や名誉との関係から問題があるという理由の場合は、その旨を確認できる書類の写しの添付を求めるものとする。
また、部分開示又は不開示の理由の記入がない場合や回答期限が経過しても回答がない場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図るものとする。
(5) 開示、部分開示又は不開示の決定
保険医療機関等により、当該レセプトについて、前記(4)の回答があった場合においては、その回答を踏まえ、かつ、レセプトの開示を請求するに当たっての特別な理由が存在する場合にはその内容も勘案して開示、部分開示、不開示を決定するものとする。
法定代理人等からの開示依頼による場合は、原則として遺族に対しレセプトの開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示を行うものとする。
なお、レセプトが医師の個人情報である場合においては、保険医療機関等に開示についての意見を照会することについて遺族の同意が得られていないときは、不開示の決定を行うものとし、また、レセプトが医師の個人情報でない場合には、開示の決定を行うものとする。
(6) 開示又は部分開示の場合の連絡及び交付方法
① 依頼者への連絡
開示又は部分開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」(様式第12号。以下「お知らせ」という。)により速やかに依頼者に連絡するものとする。この場合、「親展」扱いで郵送するものとする。
なお、当該お知らせを発送した日から1箇月経過しても来所(連絡)がない場合は、開示用レセプトを破棄して差し支えないものとする。
② 交付を行う際の依頼者本人であることの確認
先に依頼者あて送付したお知らせの提示を求め、前記(2)に準じて本人確認を行うものとする。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより、依頼者本人であることの確認を行っても差し支えないものとする。
③ 開示用レセプトの交付
開示用レセプトの交付に当たっては、当該開示用コピーレセプト(1部に限る。)に「市名」及び「開示日」を押印し、交付するものとする。
なお、交付の際は、受領者(請求者)から請求書の右下欄に署名を受けるものとする。
(7) 不開示の場合の取扱い
不開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の不開示について」(様式第13号)により速やかに依頼者に連絡すること。
なお、この場合、依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付するものとする。
(8) 部分開示・不開示理由について
部分開示・不開示の決定を行う場合については、その理由を依頼者に通知するものとする。
(9) 不存在の場合の取扱い
依頼があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は「不存在」とし、「診療報酬明細書等の不開示について」(様式第13号)により速やかに依頼者に通知するものとする。
この場合、不開示の理由欄にレセプトの存在が確認できない旨(又は保存期間経過したために既に廃棄している旨)を記入するものとする。
なお、この場合、依頼書の依頼者欄の「住所」に記載された住所あてに送付するものとする。
(10) 再審査請求中又は返戻中のレセプト情報の取扱い
再審査請求中又は返戻中のレセプトについて開示依頼があった場合には、基本的には、戻ってきたレセプトについて開示等の決定をすることとするが、再審査請求又は返戻前のレセプトの開示依頼があった場合は、前記(4)により当該レセプトについて開示等の決定を行うものとする。
(11) 保険医療機関等への連絡
レセプトを開示した場合には、遺族の同意が得られていれば、保険医療機関等(調剤報酬明細書を開示する場合においては、保険薬局)に対し、「診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)(様式第14号)により、その旨を速やかに通知するものとする。
また、保険医療機関等への連絡について遺族の同意が得られない場合に、医師の個人情報に該当しないレセプトを開示した場合は、依頼者たる遺族を特定しない形で、その旨速やかに保険医療機関に連絡すること。
なお、前記(4)の回答が不開示である場合において、最終的に開示すると決定した場合には、保険医療機関等に対し、開示することとした理由を付記した上で、開示した旨の連絡をするものとする。
(12) 標準業務処理機関
遺族からの開示依頼の場合は、依頼書を受理してから開示等の連絡及び交付にいたるまでの業務処理機関は、30日程度を目途とするものとする。
この期間を超える場合には、依頼者に「診療報酬明細書等の開示について(遅延のお知らせ)」(様式第15号)によりその旨を連絡し、理解を得るよう努めるものとする。
3 「レセプト開示受付・処理経過簿」の整理
(平20告示77・令6告示567・一部改正)
第6 関係書類の整理保管
レセプト開示に係る一連の関係書類は、受付日ごとに整理保管するものとする。
なお、関係書類の保存年限については、10年とし、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算するものとする。
第7 開示業務担当部署
レセプト開示に係る業務は、個人データを直接取り扱うものであり、かつ、請求者及び依頼者と個別の対応を行う業務であることから、原則として、保険年金課においてこれを行うものとすること。
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年告示第61号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前の老人医療の診療報酬明細書の開示請求に係る取扱いについては、この告示による改正前の笠間市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱(以下「旧要綱」という。)による。この場合において、旧要綱中、老人保健法医療受給者証とあるのは後期高齢者医療保険者証と読替えるものとする。
附則(平成28年告示第233号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第222号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第186号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第567号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に保険者から被保険者証の交付を受けている者については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間)は、なお従前の例による。
3 この告示による改正後の規定にかかわらず、この告示による改正前の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
別紙1
(平20告示77・令6告示567・一部改正)
診療報酬明細書等の開示請求をされる方へお知らせ(本人用)
国民健康保険においては、診療報酬明細書等の開示請求があった場合、診療上の支障が生じないこと等を確認したうえで開示しているところであります。
「診療報酬明細書等開示請求書」を提出される方は、あらかじめ、この「お知らせ」をご覧いただき、必要書類等をご持参のうえ、手続されるようお願いいたします。
1 開示請求のできる方
開示請求のできるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。
(1) 開示請求を行う診療報酬明細書等に記載されている被保険者本人及び被扶養者本人(であった方を含む。)
(2) (1)の方が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
(3) (1)の方被保険者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
2 開示請求に当たって必要な書類等
市役所へ、必ず、開示請求ができる方本人が直接、次の書類等をご持参のうえ手続をしてください。
(1) 診療報酬明細書等開示請求書
(2) 開示請求を行う方の本人確認ができる書類(詳細は裏面のとおり)
3 開示請求を行う方の本人確認
開示請求ができるのは上記1の該当者本人に限っており、また、手続等に当たって、開示請求をされる方本人であることを確認するため必要書類の提示を求めていますがこれは、あくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠かせないことであり、ご理解をお願いします。
4 保険医療機関等に対する事前確認
診療報酬明細書等の開示に当たっては、診療上支障が生じないことを、当該保険医療機関等に事前に確認する必要があります。
したがって、開示することについて支障があると判断された診療報酬明細書等は、開示できませんのでご理解ください。
5 診療内容にかかわる照会
市役所では、診療内容についての照会に対してはおこたえできませんのでご了承ください
6 開示決定等の事務処理
(1) 診療報酬開示請求書を受理した日から開示決定までの所要日数は、当該診療報酬等の抽出作業、保健医療機関等への事前確認のため1箇月程度要します。
(2) 開示(交付)方法については、「開示の実施方法等申出書」で指定された方法により交付します。なお、郵送等による交付を希望された場合には、「親展」扱いによる送付となります。
7 その他
(1) 診療報酬明細書等は、保険医療機関等が保険診療に要した費用を保険請求するために、一定の基準に従って記載されるものであり、保険診療外のものなど必ずしも診療内容のすべてが記載されているものではないことをご理解願います。
(2) 開示請求があった診療報酬明細書等について、何らかの事情によりその存在が確認できない場合には、開示できないことをご了承願います。
(3) 調剤報酬明細書を開示する場合においては、保険薬局へ事後的にお知らせすることについてご了承願います。
「診療報酬明細書等の開示請求書」の提出の際開示請求をされる方の本人確認に必要な書類
ア:次のうちいずれか1点 運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、船員手帳、海技免状、戦傷病者手帳、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、教習資格認定証、動力車操縦者運転免許証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの) |
イ:次のうちいずれか2点(ただし、AとA又はAとBとする。) [[A]]健康保険資格確認書、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、開示請求書に押印した印の印鑑登録証明書 [[B]]次のうち写真が貼ってあるもの 会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書 |
【上記以外に必要な書類】
開示請求をされる方が、被保険者又は被扶養者本人の場合(であった方を含む。) |
※ 婚姻等のため開示請求書の提出時に氏名と開示請求をする診療報酬明細書等の診療時の氏名が異なる場合は、旧姓等の確認できる書類を添付してください。
開示請求をされる方が、被保険者又は被扶養者本人が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人 |
※ 被保険者又は被扶養者が、未成年者又は成年被後見人であること、及び開示請求される方が親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを確認できる次のいずれかの書類
(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(1) 戸籍謄本(抄本) (2) 住民票 (3) 登記事項証明書 (4) 家庭裁判所の証明書 (5) その他法定代理人関係を確認し得る書類
開示請求をされる方が、被保険者又は被扶養者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)の場合 |
※ 任意代理人の本人確認は、次に掲げるいずれかの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出を求め、当該被保険者又は被扶養者本人からレセプトの開示請求に関する委任があることを確認すること。
ア 被保険者又は被扶養者本人の署名・押印のあるレセプト開示請求に係る「委任状」
イ 委任状に押印された印の印鑑登録証明書
別紙2
(平20告示77・令6告示567・一部改正)
診療報酬明細書等の開示依頼をされる方へお知らせ(遺族用)
国民健康保険においては、遺族から診療報酬明細書等の開示依頼があった場合、被保険者等の生前の意思や名誉との関係で問題が生じるおそれがないか等を確認したうえで開示しているところであります。
「診療報酬明細書等開示依頼書」を提出される方は、あらかじめ、この「お知らせ」をご覧いただき、必要書類等をご持参のうえ、手続されるようお願いいたします。
1 開示依頼ができる方
開示依頼ができるのは、次のいずれかに該当される方に限ります
(1) 被保険者及び被扶養者が死亡している場合は、当該被保険者本人及び被扶養者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(祖父母、孫)
(2) (1)の方が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
(3) (1)の方からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた代理人(任意代理人)
2 開示依頼に当たって必要な書類等
市役所へ、必ず、開示依頼をされる方本人が直接、次の書類等をご持参のうえ手続をしてください。
(1) 診療報酬明細書等の開示依頼書(遺族用)
(2) 開示依頼を行う方の本人確認ができる書類(詳細は裏面のとおり)
3 開示依頼を行う方の本人確認
開示依頼ができるのは上記1の該当者本人に限っており、また、手続等に当たって、開示依頼を行う方本人であることを確認するため必要書類の提示を求めていますがこれは、あくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠かせないことであり、ご理解をお願いします。
4 保険医療機関等への照会及び連絡
レセプトが医師の個人情報となる場合については、遺族の同意が得られていれば、開示についての意見を保険医療機関に照会を行うこととしております。
また、レセプトが医師の個人情報とならない場合については、遺族の同意が得られていれば、開示した旨のお知らせを行うこととしております。
なお、同意が得られていない場合でレセプトが医師の個人情報となるときは、不開示決定されることとなります。
5 診療内容にかかわる照会
市役所では、診療内容についての照会に対してはおこたえできませんのでご了承ください。
6 開示(交付)の事務処理
(1) 開示依頼書を受理した日から開示(交付)までの所要日数は、当該診療報酬明細書等の抽出作業、保健医療機関等への事前確認のため1箇月程度要します。
(2) 開示(交付)方法については、「診療報酬明細書等開示依頼書」で指定された方法により交付します。なお、郵送等による交付を希望された場合には、「親展」扱いによる送付となります。
7 その他
(1) 診療報酬明細書等は、保険医療機関等が保険診療に要した費用を保険請求するために、一定の基準に従って記載されるものであり、保険診療外のものなど必ずしも診療内容のすべてが記載されているものではないことをご理解願います。
(2) 開示請求があった診療報酬明細書等について、何らかの事情によりその存在が確認できない場合には、開示できないことをご了承願います。
(3) 調剤報酬明細書を開示する場合においては、保険薬局へ事後的にお知らせすることについてご了承願います。
「診療報酬明細書等の開示依頼書」の提出の際開示依頼をされる方の本人確認に必要な書類
ア:次のうちいずれか1点 運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、船員手帳、海技免状、戦傷病者手帳、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、教習資格認定証、動力車操縦者運転免許証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの) |
イ:次のうちいずれか2点(ただし、AとA又はAとBとする。) [[A]]健康保険資格確認書、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、開示請求書に押印した印の印鑑登録証明書 [[B]]次のうち写真が貼ってあるもの 会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書 |
【上記以外に必要な書類】
開示依頼をされる方が、遺族の場合(父母、配偶者、子、祖父母、孫) |
※ 遺族の場合は、上記のほか、当該被保険者又は被扶養者の死亡の事実及びその遺族であることが確認できる次のいずれかの書類
(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(1) 戸籍謄本(抄本) (2) 住民票(除票) (3) 死亡診断書
開示依頼をされる方が、遺族で、かつ、未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人の場合 |
※ 遺族が未成年者又は成年被後見人であること及び開示請求される方が親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを確認できる次のいずれかの書類
(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(1) 戸籍謄本(抄本) (2) 住民票 (3) 登記事項証明書 (4) 家庭裁判所の証明書 (5) その他法定代理人関係を確認し得る書類
※ 遺族の法定代理人の場合は、上記のほか、当該被保険者又は被扶養者の死亡の事実及びその遺族であることが確認できる次のいずれかの書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(1)戸籍謄本(抄本) (2)住民票(除票) (3)死亡診断書
開示依頼をされる方が、遺族が開示依頼をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)の場合 |
※ 任意代理人の本人確認は、次に掲げるいずれかの書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出を求め、当該遺族からレセプトの開示依頼に関する委任があることを確認すること。
ア 遺族の署名・押印のあるレセプト開示依頼に係る「委任状」
イ 委任状に押印された印の印鑑登録証明書
(令6告示567・全改)
(令5告示186・一部改正)
(令5告示186・一部改正)
(平28告示233・令5告示186・一部改正)
(平28告示233・令5告示186・一部改正)
(令6告示567・全改)
(平28告示233・平30告示222・一部改正)
(平28告示233・一部改正)