○笠間市国民健康保険住民登録外被保険者取扱要綱
平成18年3月19日
告示第97号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険の住民登録外被保険者(以下「住登外被保険者」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、住登外被保険者とは、市外の児童福祉施設等(委託里親を含む。)に入所となった者及び次の各号に該当する者で、本市に住所を有する扶養義務者等と同一の世帯に属すると認められ、本市が行う国民健康保険の被保険者となる者をいう。
(1) 知的障害者援護施設に入所している者であって、意思能力、行為能力が著しく劣ると認められるもの
(2) 病院、療養所等に入院、入所している児童又は意思能力、行為能力が著しく劣ると認められる知的障害者等
(3) 前2号に準ずる者
(届出)
第3条 住登外被保険者の属する世帯の世帯主は、当該住登外被保険者の国民健康保険資格確認書又は資格情報通知書(以下「資格確認書等」という。)の交付を受けようとするときは、笠間市国民健康保険住民登録外被保険者登録届出書(様式第1号)に入所等を証明する書類を添えて市長に届けなければならない。
(令6告示567・一部改正)
(資格確認書等の交付)
第4条 市長は、前条の規定により届出があったときは、その適否を決定し、適当と認めたときは、速やかに当該届出に記載された住登外被保険者の資格確認書等を世帯主に交付するものとする。
(令6告示567・一部改正)
(令6告示567・一部改正)
(令6告示567・一部改正)
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和6年告示第567号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に保険者から被保険者証の交付を受けている者については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間)は、なお従前の例による。
様式 略